【賃金】時間外の社内行事

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■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年9月11号 VOL.3738
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「クヨクヨした」感情を整理するコツ
(続きは編集後記で)
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 【賃金】時間外の社内行事
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1.労働時間
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間である
(三菱重工業長崎造船所事件最高裁一小平12.3. 9判決)。
そして、使用者の指揮命令下に置かれているか否かは、一義的・明確に
判断できるわけではないため、数多くの裁判例では、使用者による拘束の
程度や具体的な活動状況などを総合的に考慮して、使用者の指揮命令下に
置かれているかを評価し、判断しているのが実情である。
2.社内行事の性質
一口に社内行事と言ってもいろいろな種類のもの(ゴルフコンペ、歓送迎会、
社員旅行など)があるが、その目的は、従業員同士の懇親を深めることで、
従業員が一枚岩となり、組織が活性化され、仕事への良い影響をもた
らすことにある。
基本的に社内行事は、通常の業務とは異なるものであるものの、使用者から
出席を期待されているものであるため、その時間が労働時間に該当するのか
どうかといった点が問題となってくる。
例えば、休日のゴルフコンペへの参加が労働(時間)に該当するかどうかが
争点となった裁判例では、ゴルフコンペへの出席が業務の遂行と認められる
場合があることは否定できないけれども、そのためには、その出席が「単に
事業主の通常の命令によってなされ、あるいは出席費用が、事業主より、
出張旅費として支払われる等の事情があるのみではたりず、右出席が、事業
運営上緊要なものと認められ、かっ事業主の積極的特命によってなされたと
認められるものでなければならない」と判示している(高崎労基署長[糸井
商事]事件前橋地裁昭50.6.24判決)。
また、社員旅行への参加が労働(時間)に該当するかどうかが争点となった
裁判例では、「費用は参加者が半分程度を出すものであったこと、(中略)
親睦ないし懇親と観光を目的とするものであったと認められること
からすれば、(中略)費用の天引きが本件社員旅行に参加することの奨励と
はなっていたとしても、これをもって欠席することを禁止する程度の動機付
けとされていたとは認め難いし、(中略)本件社員旅行への参加が実質的に
強制されていたとは認められないから、同社員旅行が業務上のものであると
まではいえない」と判示されている(静岡地裁平24.4.26判決)。
以上の点からすると、
(1)参加が任意のものかどうか
(2)使用者が費用を負担しているかどうか
(3)事業運営上緊要なものであるかどうか
(4)使用者による積極的特命によるものかどうか
等の事情を考慮し、使用者の指揮命令下に置かれている時間であると評価
できれば、労働時間に該当することとなり、時間外手当を支給しなければ
ならないということになろう。
(中川コメント)
勤務時間外の社内行事に対して、時間外手当を支給しなければならない
要件は
(1)参加が任意のものかどうか
(2)使用者が費用を負担しているかどうか
(3)事業運営上緊要なものであるかどうか
(4)使用者による績極的特命によるものかどうか
等の事情を考慮し、使用者の指揮命令下に置かれている時間であると
評価できれば、時間外手当を支給しなければなりません。
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 「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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    編集後記      
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「クヨクヨした」感情を整理するコツ
・何ごとにもプラスの点がないか探す
・ものごとを明るく考える癖をつける
・「小さなことでクヨクヨするな」と自分に言い聞かせる
・自分の悩みを過大評価しない
・人の評価に惑わされない
・夢中になれるものを探す
・自分のやっている仕事に誇りを持つ
・身
近なことで楽しむことを心掛ける
・やろうと思ったら、すぐにとりかかる
・プラスの視点でピンチを眺めてみる
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