【賃金】賃金とは何か

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年9月9号 VOL.3735
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柔らかいパンを上手に切るには
(続きは編集後記で)
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 【賃金】賃金とは何か
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1.労基法における賃金
労基法11条では,「この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他
名称のいかん如何を間わず,労働の対償として使用者が労働者に支払う
すべてのものをいう」としている。
すなわち,「賃金」とは,「労働の対償」として,「使用者が労働者に
支払うすべてのもの」でありこれに該当するものは名称の如何を間わず
賃金として扱われることになる。
労基去において,労働者対使用者の関係が生じるのは,両者の間に
"使用従属関係"が成立する場合である。
この使用従属関係の下で行われる労働の対償として使用者が労働者に
支払うものが賃金であると規定しているので,例えば旅館の従業員等が
客より受け取るチップは賃金ではない(昭23. Z. 3 基発164)。
2.労働の対貰
「労働の対償」とは,使用者が労働者に支払うすべてのもののうち,使用
従属関係の下での労働の報酬として支払うものをいうが「労働の対償」で
あるか否かの判断基準としては,次の尺度が考えられる。
(1)任意的・恩恵的なものでないこと
 例えば,結婚祝金,死亡弔慰金等は任意的・恩恵的なものであり,原則と
 して賃金ではない。ただし,労働協約,就業規則等によってあらかじめ
 支給条件が明確なものは,その支給が使用者の義務とされるため,賃金と
 して扱われる。
(2)福利厚生施設に該当するものでないこと
 福利厚生施設に該当するものは賃金ではない。
 なお,実物給与について福利厚金生施設に該当するか否かを判断する場合,
 福利厚生施設の範囲はなるべく広く解釈することとされている。
 また労働者の個人的利益に帰属しないもの(会社の浴場施設,運動施設等)
 は,福利厚生施設として扱うこととしている。
(3)企業設備の一環でないこと
 企業が業務遂行のために負担する企業設備や業務費は,賃金としては扱われ
 ない。
 例えば,制服,作業用品代,出張旅費,社用交際費等は企業設備の一環と
 して扱われ,賃金としては扱われない。
(中川コメント)
ご参考までに。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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柔らかいパンを上手に切るには
柔らかいパンを切るのは難しいのですが、ふつうの包丁でも温めると上手
にパンが切れます。
パンナイフがなかったら、包丁をガスの火にかざして温めてください。
包丁はパン1枚切るごとに温めます。
(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)
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