【年休】法律以上付与する年休(=法定外年休)の取扱
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ふるってご参加下さい。
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【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年10月6号 VOL.3773
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本当に効果のあるダブルチェックのやり方とは?
(続きは編集後記で)
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【年休】法律以上付与する年休(=法定外年休)の取扱
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【年休】法律以上付与する年休(=法定外年休)の取扱
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1.法定年休と法定外年休
従業員は「雇い入れの日から6カ月間継続して勤務」し、その「全労働日
の8割以上出勤したとき」は10日間の年休を取得する権利を得る
(労基法39条)。
の8割以上出勤したとき」は10日間の年休を取得する権利を得る
(労基法39条)。
入社直後の従業員は、この法定年休の取得要件を満たさないので年休は
付与されない。
そうすると疾病等で欠勤した場合、無給となり生活の安定が脅かされる
懸念がある。
そこで、法定外年休として入社時に年休を付与する会社も多く見られる
付与されない。
そうすると疾病等で欠勤した場合、無給となり生活の安定が脅かされる
懸念がある。
そこで、法定外年休として入社時に年休を付与する会社も多く見られる
法定外年休は会社が主に福利厚生の一環として付与するもので、法定年休
と異なる扱いをすることは可能である。
例えば、入社時に20日の法定外年休を付与された従業員が入社直後に
退職する場合に、法定外年休の取得を制限することも可能。
ただし、その場合には法定年休と法定外年休の取り扱いを分けて就業規則
に記載しておくことが必要となる。
と異なる扱いをすることは可能である。
例えば、入社時に20日の法定外年休を付与された従業員が入社直後に
退職する場合に、法定外年休の取得を制限することも可能。
ただし、その場合には法定年休と法定外年休の取り扱いを分けて就業規則
に記載しておくことが必要となる。
2.計画年休と法定外年休
計画年休を導入する場合、各人が保有する年休のうち5日を超える部分に
ついてだけが計両年休の対象となる(労働者の自由に行使できる年休を
5日以上残すようにしなければならない)。
そうすると、保有する年休が5日未満の者、新入社員で年休が付与されて
いない者については、保有する年休日数を増やすために特別の休暇を
与えるなど法定外年休を付与する措置が必要となる(昭63.1. 1 基発l)。
ついてだけが計両年休の対象となる(労働者の自由に行使できる年休を
5日以上残すようにしなければならない)。
そうすると、保有する年休が5日未満の者、新入社員で年休が付与されて
いない者については、保有する年休日数を増やすために特別の休暇を
与えるなど法定外年休を付与する措置が必要となる(昭63.1. 1 基発l)。
なお、このような措置を取らず計画年休の対象者とした場合、休暇を
取得させた日については、「使用者の責めに帰すべき休業」
(労基法26条)として、休業手当(平均賃金の60%以上の額)の支払いが
必要となる(昭63.3.14 基発150、婦発47)。
取得させた日については、「使用者の責めに帰すべき休業」
(労基法26条)として、休業手当(平均賃金の60%以上の額)の支払いが
必要となる(昭63.3.14 基発150、婦発47)。
3.年休の前借り
労基法で定められた年休日数以上の年休を付与する義務はないが、
従業員から翌年度分の年休の前借りを求められた場合、会社の裁量で
任意に付与することは可能である。
ただし法定年休として前貸しすることは難しい。
次年度の付与目前に退職するケースも考えられるほか、翌年度の年休権が
出勤率の低下で発生しない可能性があるだけでなく、翌翌年度は法定の
年休数を減らすことになり、法違反(同39条)となるからだ。
従業員から翌年度分の年休の前借りを求められた場合、会社の裁量で
任意に付与することは可能である。
ただし法定年休として前貸しすることは難しい。
次年度の付与目前に退職するケースも考えられるほか、翌年度の年休権が
出勤率の低下で発生しない可能性があるだけでなく、翌翌年度は法定の
年休数を減らすことになり、法違反(同39条)となるからだ。
こういった場合にも、法定外年休の付与であれば問題ない。
4.法定を上回る年休については、上司が取得日を指定してもよいか
法定の年休については従業員の時季指定権が確立されているので、
会社が取得日を指定することはできません。
しかし法定外年休については労基法の規制を受けないので自由です。
また私傷病休暇やボランティア休暇など、利用目的を制限することも
可能です(昭23.3.31 星発513、昭23.10.15 墓収3650)。
会社が取得日を指定することはできません。
しかし法定外年休については労基法の規制を受けないので自由です。
また私傷病休暇やボランティア休暇など、利用目的を制限することも
可能です(昭23.3.31 星発513、昭23.10.15 墓収3650)。
(中川コメント)
入社直後の従業員は法定の年休権を取得できないが、会社が法定外年休を
付与することは可能です。
法定外年休については、法定年休と異なる扱いをすることは可能ですが、
就業規則等でその旨を記載しておくべきです。
付与することは可能です。
法定外年休については、法定年休と異なる扱いをすることは可能ですが、
就業規則等でその旨を記載しておくべきです。
なお、平成31年4月から開始される10日以上の年休を付与する従業員は
最低5日は付与する義務が発生します。
その場合の10日には法定外休日は含まれません。
最低5日は付与する義務が発生します。
その場合の10日には法定外休日は含まれません。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 10月16日(火)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 2月15日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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本当に効果のあるダブルチェックのやり方とは?
よくある事務作業の一つに、エクセルなどのシートへの入力があります。
この作業では、たいてい同じ形のマス目(セル)に順番に数字などを入
力して
いくのですが、これほど目や手が混乱する単純作業はありません。
この作業では、たいてい同じ形のマス目(セル)に順番に数字などを入
力して
いくのですが、これほど目や手が混乱する単純作業はありません。
こういった作業にも、ダブルチェックを伴うことがよくあります。
たとえば二人で作業を行なう場合には、Aさんが原稿を読み上げてBさんが
打ち込み、ダブルチェックではBさんが自分で打ち込んだものを読み上げて
Aさんが原稿と照らし合わせるなどすれば、比較的高い確率でミスを発見
できます。
打ち込み、ダブルチェックではBさんが自分で打ち込んだものを読み上げて
Aさんが原稿と照らし合わせるなどすれば、比較的高い確率でミスを発見
できます。
では、一人で作業をこなさなければいけないときはどうしたらいいで
しょうか。
しょうか。
まず簡単な方法は、先ほどのチェックリストの発想と同じ。
打ち込むときとダブルチェックをするときで向きを変えることです。
上から順に打ち込んだら、下から順にチェックする。
これはミスをなくすために非常に効果的です。
打ち込むときとダブルチェックをするときで向きを変えることです。
上から順に打ち込んだら、下から順にチェックする。
これはミスをなくすために非常に効果的です。
(仕事が早いのにミスをしない人は、何をしているのか?
飯野謙次著 文響社刊)
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【DVD版】 そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
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ご都合でセミナーにご参加いただけない方のためにDVDを作成しました。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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