【退職】本意でない退職願は有効か?
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
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【東京】 3月8日(金)13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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【Web】 3月14日(木)13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年2月1日号 VOL.3948
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最新を知っておく。
(続きは編集後記で)
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【退職】本意でない退職願は有効か?
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【退職】本意でない退職願は有効か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
退職願が出されても有効とは限らないと聞きましたが本当ですか?
退職願が出されても有効とは限らないと聞きましたが本当ですか?
中川:場合によります。
社長:どんな場合に無効となるのですか?
社長:どんな場合に無効となるのですか?
中川:脅迫されて書いたとか、本心で書いたのではない場合は無効と
なります。
なります。
社長:脅迫は分かりますが、本心で書いたのではないというのは
どんな場合ですか?
どんな場合ですか?
中川:ある事件を引用します。
(引用開始)
Y社は、学校法人であり、小、中、高校、短大、大学、幼稚園を
設置している。
設置している。
Xは、昭和52年4月、Y社短大国文科専任講師として採用され、
その後、短大助教授、同教授に任用された。
その後、短大助教授、同教授に任用された。
Xは、同じ科の助教授と学生に対する指導上の意見に相違を生じ、この
ことにつき右助教授からY社の学長に対し、Xに非がある旨の報告がなさ
れたため、Xは、学長から呼び出され、さまざまな事柄について叱責を受
けた。
ことにつき右助教授からY社の学長に対し、Xに非がある旨の報告がなさ
れたため、Xは、学長から呼び出され、さまざまな事柄について叱責を受
けた。
Xは、これらの事項はいずれも事実無根あるいは不当な言い掛かりである
と考えたが、その場では十分な弁明の機会は与えられなかった。
と考えたが、その場では十分な弁明の機会は与えられなかった。
Xは、学科長から、学長に謝罪するよう言われたが、当初、謝罪する必要
性がないとしてこれに応じなかった。
性がないとしてこれに応じなかった。
その後、Xは、本気で謝罪している姿勢を見せるため反省の色が最も強く
出る文書にした方が良いと判断して、実際には退職する意思はなく勤務継続
の意思を有していたが、「退職願」を作成し、学長に提出した。
出る文書にした方が良いと判断して、実際には退職する意思はなく勤務継続
の意思を有していたが、「退職願」を作成し、学長に提出した。
(引用終わり)
社長:うーん。
謝罪の本気度を示すために「退職願」を出したのであって、
退職する気がなかったのですね。
謝罪の本気度を示すために「退職願」を出したのであって、
退職する気がなかったのですね。
で、どうなりましたか?
中川:Y社は退職願を受理しました。
しかし、Xは退職願を提出するときに「勤務機会を与えて欲しい」と
述べていました。
だから、退職願を受理するのはおかしいと訴えたのです。
しかし、Xは退職願を提出するときに「勤務機会を与えて欲しい」と
述べていました。
だから、退職願を受理するのはおかしいと訴えたのです。
社長:へえ。
それなら退職願を出さなければいいのに。
それなら退職願を出さなければいいのに。
中川:謝罪のつもりだったのですが...。
社長:退職を受理したと言うことはY社としてはこれ幸いだったのですかね。
中川:そうかもしれません。はっきりしたことは分かりませんが。
社長:このような場合はどうしたらよかったですかね?
中川:弁明の機会を与えるべきでしたね。
それから、いきなり事務的な処理をすべきではないですね。
そもそも、本人は勤務機会を与えて欲しいと言っているのですから。
それから、いきなり事務的な処理をすべきではないですね。
そもそも、本人は勤務機会を与えて欲しいと言っているのですから。
社長:といいますと?
中川:退職願いの受理はしないで、始末書の提出を求めるべきです。
それを元に、内容によっては、懲戒処分をすることです。
それで様子をみることですね。
それを元に、内容によっては、懲戒処分をすることです。
それで様子をみることですね。
社長:なるほど。
(中川コメント)
本日の記事は「昭和女子大学事件 東京地裁決 平成4年2月6日)を
を参考にしました。
を参考にしました。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】2月15日(金)10時~16時30分
【東京】4月12日(金)10時~16時30分
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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編集後記
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編集後記
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最新を知っておく。
自分の生活に取り入れるかどうかは別として、新しいサービスや商品、
話題の店や、出来事は、先入観を捨てて、積極的に触れてみたり、
試してみるのが大事です。
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知らなかったことによる情報格差で、残念な思いをしないように注意しま
しょう。
選択肢をたくさんもつことは、仕事の意思決定において、大いに有利なの
です。
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(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲
也著)
也著)
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【DVD版】 全社員が一丸となる賞与の払い方
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1.賞与原資の決め方が分からない
2.パットしないイマイチの社員の基本給が高いため賞与額が逆転して困っ
ている
3.査定に納得性がなくて悩んでいる
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方にお勧めです。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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