【人事異動】拒否された場合強制できるか?

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・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年3月2日号   VOL.3991
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|計画とは決定]
(続きは編集後記で)
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 【人事異動】拒否された場合強制できるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君のことで相談があります。
中川:はい、何でしょうか?
社長:A君に4月1日付で人事異動を命じました。
   しかし、いまだに、「いやだ」といって新しい部署に行かないの
   です。
   このような場合は強制できますか?
中川:どうして異動させるのですか?
社長:他の部署の人員不足を補うためです。
中川:それは恒例ですか?
社長:必要な場合に異動しています。
   恒例ということではありませんが。
   私は大企業に勤務していたことがあります。
   毎年、恒例の人事異動がありましたが。
中川:中小企業で定期的に人事異動をしている会社は珍しいでしょう。
   御社は、必要に応じて人事異動をしているのですから、A君の
   人事異動は特別なことではありません。
   これで、A君が配転命令を拒否できな理由の一つが成立しました。
社長:拒否できない理由が一つ成立したとおっしゃいますが、
   他にも条件が必要なのですか?
中川:二つ目は、就業規則に配転することがあると書かれている必要が
   あります。
社長:それは、ちゃんとこのとおり書いています。
中川:では、拒否できない理由の二つ目が成立しました。
社長:まだ、あるのですか?
中川:最後に、A君を採用するときに職種や部署を限定しましたか?
社長:限定していません。
   
中川:では、拒否できない理由の三つ目も成立しました。
    1.人事異動が普通におこなわれている
    2.就業規則に配転することがあると明記されている
    3.職種や部署限定の条件付で採用していない
   A君が人事異動を拒否しているのですから、断固とした
   処分をすべきです。
社長:断固とした処分とは?
中川:就業規則の懲戒条文に照らして、業務命令違反を適用し
   懲戒解雇をするのです。
社長:えええ!
   懲戒解雇ですか?
   それはやり過ぎでは?
中川:では、A君の配転命令を取り下げたとしましょう。
   次にB君に配転命令をしたがまた拒否されたら
   また、取り下げるのですか?
社長:うーん。
   甘い対応をしたら他の社員に悪影響を与えるということ
   ですね?
中川:そうです。
   いったん、配転命令をだしたら、それに従わせるべきです。
社長:裁判になったら負けるのでは?
中川:裁判はやってみないとわからないので、勝つとも負けるとも
   断定できません。
   しかし、3つの条件を満たしている配転命令に従わないのです
   から裁判に負ける可能性は低いでしょう。
社長:わかりました。
   A君と話し合ってみます。
(中川コメント)
配転命令を拒否されても原則として取り下げるべきではありません。
もし、拒否されたことで取り下げをしたら、誰も配転命令に従わなく
なる恐れがあります。それでは、企業秩序は保てません。
いったん発令したら後戻りができませんから、いきなり配転命令をす
るのではなく、本人に内示をし、反応を見て配転命令が妥当か判断す
れが拒否される可能性が低くなるでしょう。
反応をみることで拒否する理由が事前に分かり、適切な対応ができます。
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    編集後記      
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