【人事異動】拒否された場合強制できるか?
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
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【東京】 4月11日(木) 6/14(金)
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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【web】 3月22日(金)
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年3月2日号 VOL.3991
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|計画とは決定]
(続きは編集後記で)
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【人事異動】拒否された場合強制できるか?
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【人事異動】拒否された場合強制できるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君のことで相談があります。
A君のことで相談があります。
中川:はい、何でしょうか?
社長:A君に4月1日付で人事異動を命じました。
しかし、いまだに、「いやだ」といって新しい部署に行かないの
です。
このような場合は強制できますか?
しかし、いまだに、「いやだ」といって新しい部署に行かないの
です。
このような場合は強制できますか?
中川:どうして異動させるのですか?
社長:他の部署の人員不足を補うためです。
中川:それは恒例ですか?
社長:必要な場合に異動しています。
恒例ということではありませんが。
私は大企業に勤務していたことがあります。
毎年、恒例の人事異動がありましたが。
恒例ということではありませんが。
私は大企業に勤務していたことがあります。
毎年、恒例の人事異動がありましたが。
中川:中小企業で定期的に人事異動をしている会社は珍しいでしょう。
御社は、必要に応じて人事異動をしているのですから、A君の
人事異動は特別なことではありません。
これで、A君が配転命令を拒否できな理由の一つが成立しました。
御社は、必要に応じて人事異動をしているのですから、A君の
人事異動は特別なことではありません。
これで、A君が配転命令を拒否できな理由の一つが成立しました。
社長:拒否できない理由が一つ成立したとおっしゃいますが、
他にも条件が必要なのですか?
他にも条件が必要なのですか?
中川:二つ目は、就業規則に配転することがあると書かれている必要が
あります。
あります。
社長:それは、ちゃんとこのとおり書いています。
中川:では、拒否できない理由の二つ目が成立しました。
社長:まだ、あるのですか?
中川:最後に、A君を採用するときに職種や部署を限定しましたか?
社長:限定していません。
中川:では、拒否できない理由の三つ目も成立しました。
1.人事異動が普通におこなわれている
2.就業規則に配転することがあると明記されている
3.職種や部署限定の条件付で採用していない
中川:では、拒否できない理由の三つ目も成立しました。
1.人事異動が普通におこなわれている
2.就業規則に配転することがあると明記されている
3.職種や部署限定の条件付で採用していない
A君が人事異動を拒否しているのですから、断固とした
処分をすべきです。
処分をすべきです。
社長:断固とした処分とは?
中川:就業規則の懲戒条文に照らして、業務命令違反を適用し
懲戒解雇をするのです。
懲戒解雇をするのです。
社長:えええ!
懲戒解雇ですか?
それはやり過ぎでは?
懲戒解雇ですか?
それはやり過ぎでは?
中川:では、A君の配転命令を取り下げたとしましょう。
次にB君に配転命令をしたがまた拒否されたら
また、取り下げるのですか?
次にB君に配転命令をしたがまた拒否されたら
また、取り下げるのですか?
社長:うーん。
甘い対応をしたら他の社員に悪影響を与えるということ
ですね?
甘い対応をしたら他の社員に悪影響を与えるということ
ですね?
中川:そうです。
いったん、配転命令をだしたら、それに従わせるべきです。
いったん、配転命令をだしたら、それに従わせるべきです。
社長:裁判になったら負けるのでは?
中川:裁判はやってみないとわからないので、勝つとも負けるとも
断定できません。
しかし、3つの条件を満たしている配転命令に従わないのです
から裁判に負ける可能性は低いでしょう。
断定できません。
しかし、3つの条件を満たしている配転命令に従わないのです
から裁判に負ける可能性は低いでしょう。
社長:わかりました。
A君と話し合ってみます。
A君と話し合ってみます。
(中川コメント)
配転命令を拒否されても原則として取り下げるべきではありません。
もし、拒否されたことで取り下げをしたら、誰も配転命令に従わなく
なる恐れがあります。それでは、企業秩序は保てません。
もし、拒否されたことで取り下げをしたら、誰も配転命令に従わなく
なる恐れがあります。それでは、企業秩序は保てません。
いったん発令したら後戻りができませんから、いきなり配転命令をす
るのではなく、本人に内示をし、反応を見て配転命令が妥当か判断す
れが拒否される可能性が低くなるでしょう。
反応をみることで拒否する理由が事前に分かり、適切な対応ができます。
るのではなく、本人に内示をし、反応を見て配転命令が妥当か判断す
れが拒否される可能性が低くなるでしょう。
反応をみることで拒否する理由が事前に分かり、適切な対応ができます。
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新企画 「採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー」
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【東京】3月 7日(木)10時00分~12時00分(午前)
★追加【東京】3月12日(火)13時30分~15時30分(午後)
★追加【東京】3月13日(水)10時00分~12時00分(午前)
【東京】4月11日(木)10時00分~12時00分(午前)
【東京】5月 9日(木)10時00分~12時00分(午前)
https://nakagawa-consul.com/seminar/113.html
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【Web】3月 4日(月) 10時00分~12時00分(午前)
★追加【Web】3月 5日(火) 10時00分~12時00分(午前)
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【Web】3月28日(木) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】3月28日(木) 13時30分~15時30分(午後)
【Web】4月15日(月) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】4月15日(月) 13時30分~15時30分(午
後)
【Web】5月20日(月) 10時00分~12時00分(午前)
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受講料 30,000円(税別)
適性検査のエクセルデータ配布を含む すぐに使えます。
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※日程が合わない場合は、【Web】セミナーはご希望に合わせることが
できます。
下記に記入しそのまま返信してください。
できます。
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社 名
役職・氏名
希望日時(複数候補を記載してください。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|計画とは決定]
計画とは未来に関する現在の決定である。
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【DVD版】「新人教育を見える化してグングン成長するツール」セミナー
新人が育たないのはその仕組みがないからかもしれません
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録画時間(DVD) 1時間5分
レジメ等46ページ(PDFファイルをCDにて配布) 1万円(税別)
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→ https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
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セミナーの内容
1.新人教育計画を見える化するコツ
2.新人が励みになるしかけ
3.多能工化のコツ
4.トレーナー制度の導入の仕方
2.新人が励みになるしかけ
3.多能工化のコツ
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お申し込みは下記からお願いします。
→ https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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