【労働基準法】管理監督者とは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年3月16日号   VOL.4011
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やじ馬 やっぱり好奇心の強い馬だったのか?
(続きは編集後記で)
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 【労働基準法】管理監督者とは
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1. 労働時間、休憩、休日に関する規制
労働基準法(以下、労基法)は労働時間、休憩、休日について次のような
規制を設けている。
・労働時間 休憩時間を除き1日8時間かつ1週40時間を超えて労働させ
      てはならない(労基法32条)
・休憩 労働時聞が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超
    える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中
    に与えなければならない(労基法34条)
・休日 毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じ4日以上の休日を与え
    なければを与えなければならない(労基法35条)
2.規制の適用除外
一方、労基法は、労働時間、休憩および休日に関する規制について適用
除外となる場合をいくつか設けており、この対象のーっとして、管理監
督者を規定している(労基法41条2号「監督若しくは管理の地位にある者」)。
適用除外となることで、管理監督者が時間外労働や休日労働をしても、
それに対する割増賃金が発生しないことになる。
しかし、労基法は、どのような労働者が管理監督者に該当するのか、その
具体的な内容を規定していない。加えて、管理監督者に該当するか否かの
判断基準を示した最高裁判例もいまだ存在していない。そのため、いかな
る労働者が、管理監督者に該当するか否かについては、行政解釈や裁判例
の内容を見て判断するしかないというのが現状である。
3.管理監督者とは
行政解釈(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14基発150・婦発47)や裁判例の多く
は、管理監督者について「労働条件の決定その他労務管理について経営者
と一体的な立場にある者」と定義し、役職名といった名称、にとらわれず、
実態に即して判断すべきとしている。すなわち、部長や課長等といった
管理職の役職名が付されていても、その名称だけで労働時間等の規制が除
外されるのではない。あくまで実態に基づき、労基法上の管理監督者と
判断される必要がある。
その上で、行政実務および裁判例において必要とされてきた要件は、次の
ようなものであると指摘されている(菅野和夫『労働法第11版補正版j
[弘文堂] 474ページ)。
(1)事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を
 認められていること
(2)自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
(3)一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、
 賞与)上の処遇を与えられていること
要件(2)の労働時間の裁量権については、遅刻、早退等について減給する
ことや、人事考課でマイナスの評価を行うことは、その裁量権を否定する
ものであって、管理監督者であることを否定する重要な要素となりかねな
いので注意が必要である(平20.9. 9 基発0909001)。
一方、管理監督者であっても、長時間労働による健康障害の発生を防止
する必要はあり、このような観点から労働時間の把握を行ったとしても、
労働時間における裁量権が否定されるものでもないので、管理監督者性
を否定代休や振替休日について、する要素とはならない(平29.1.20
基発0120
(中川コメント)
労働時間等の規制の適用が除外される『管理監督者jとは
経営者と一体の立場にある者であって、部長とか課長などの名称にとらわ
れず、実態に即して判断されます。
最近の判例では課長は管理監督者ではないので残業代を払えと言うことが
多くなりました。
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    編集後記      
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やじ馬 やっぱり好奇心の強い馬だったのか?
事件が起こると、その現場には「やじ馬」が押し寄せる。自分とは関係ない
のに、見物したり、興味本位で騒ぐ人を「やじ馬」というが、この言葉は
「おやじ馬」を略した言葉とみられる。
「おやじ馬」は、年老いた牡馬のこと。馬は群れで行動する動物であり、
若い頃はリーダーとして集団を統率していた牡馬も、年をとるとリーダーを
若い牡馬に譲り、群れの後ろについて歩くようになる。そこから、人の尻に
くっついて回る人を「おやじ馬」といい、略して「やじ馬」というように
なった。
やがて、現在の意味で用いられるようになったのだ。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)
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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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