【採用】非喫煙者に限定することは違反か?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月2日号   VOL.4208
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スピルバーグが、最初に手にした興行収入はいかほど?
(続きは編集後記で)
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 【採用】非喫煙者に限定することは違反か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   最近、弊社では喫煙者への風当たりが強いです。
   それで、今後は採用条件として非喫煙者としたいのですが
   法的には違反でしょうか?
中川:法的には
    ・性別を理由とする差別
    ・障害者雇用の義務づけ
    ・年齢制限
   に該当しなければ、どのような人を採用するかは事業主の自由です。
社長:厚生労働省のパンフレットに「応募者の適正・能力のみを基準とし
   て行うこと」とあります。
   喫煙者は採用しないことはこれに違反しませんか?
中川:喫煙をすることは憲法で権利として認めています。
   第十三条
   すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に
   対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ
   の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
社長:へえ、そうなっているのですか。
中川:喫煙の権利について最高裁は、生活必需品というより嗜好性にすぎ
   ないからあらゆる部面で保障されるものではないと判示しています。
   また、健康経営推進のためにも好ましいことです。
社長:今、在籍している社員に喫煙をし続けるなら解雇すると言うのは
   どうですか?
中川:それは極端すぎます。
   喫煙時間や喫煙場所を制限するなどで対応しましょう。
社長:わかりました。
   
(中川コメント)
採用条件として非喫煙者とすることはOKです。
厚生労働省は、WEBサイトにおいて「公正な採用選考についてjを掲載し、
また、「公正な採用選考をめざして」(平成31年度版)と題するパンフ
レットを作成するなど、採用選考の基本的な考え方を公表しています。
この中で、公正な採用選考を行うためには、
「応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しない」とされ、
応募者の適性・能力とは関係がない事項として、本人に責任のない事項
 (本籍・出生地、家族の職業・続柄等、住宅状況、生活環境・家庭環境)
および本来自由であるべき事項
(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合の
加入状況や活動歴、学生運動などの社会運動、購読新聞、雑誌・愛読書)
などを挙げています。
これらは採用面接の時に質問をしてもいけません。
ご注意ください。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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スピルバーグが、最初に手にした興行収入はいかほど?
『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『プライベート・ライアン』
など、監督する映画が軒並み大ヒットするスティーヴン・スピルバーグ。
彼は、今やその名前だけで客を呼べる数少ない映画監督のひとりだが、彼
が最初に興行収入を手にした映画は、なんという映画だろう。
映画ファンの中には、彼のデビュー作『激突!』と言う人が多いはずだが、
さにあらず。それよりずっと以前、スピルバーグが16歳のときに作った
『火明かり』というSF映画が正解である。
少年時代から大変な映画マニアだった彼は、2時間20分というこの大作を
地元の映画館を借りて一晩だけ一般公開した。
そのときの利益は100ドルだった。
(雑学全書 光
文社刊より)
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