[賃金] 家族手当、住宅手当も日割りカットしたい
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/M&Aシニアエキスパート)
[価格] 20,000円(別)
[日程] 8月26日(水) 13時30分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
☆★☆────────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年7月28日号 VOL.4568
──────────────────────────────
ご飯を○○○○すると、スネばかり太くなる
○○○○に入る4文字は?
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
[賃金] 家族手当、住宅手当も日割りカットしたい
──────────────────────────────
Q
ある社員が年休を使い切ったあと10日間、欠勤しました。
それで、家族手当、住宅手当を10日分カットしたいのです。
内部で検討すると、欠勤をしても、家族や住宅は仕事に
直接結びついているわけではないので、カットすべきでないと
いう考えを示され、迷っています。
A
結論 就業規則、賃金規程に明記すればカットできる
家族手当や住宅手当は生活保障の趣旨で支給します。
生活保障であるから欠勤してもカットすべきでないという
ことは一理あります。
しかし、労基法を守れば、賃金をどのように払うかは事業主の
裁量になります。
家族手当、住宅手当を欠勤すればカットしたいのであれば、
就業規則、賃金規程に明記しましょう。
ただし、今までは欠勤カットしていなかったのに、ある日突然、
日割りカットすることは不利益変更となります。
従業員に説明、同意を得て、就業規則、賃金規程の改定を
労基署に届け出る必要があります。
(中川コメント)
家族手当、住宅手当を日割りカットしている会社は少ないです。
支給の趣旨からして、日割りカットは思いも及ばないという
のが実態ですね。
──────────────────────────────
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 7月30日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
8月 4日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
9月18日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────
ご飯を○○○○すると、スネばかり太くなる
○○○○に入る4文字は?
答え 立ち食い
ご飯を立ち食いすると、スネばかり太くなる
つまりは、食事は「お行儀よく食べなさい」ということ。
他に「飯を食べながら体を揺すると、貧乏神が来る」「ご飯を食べ
ながら場所を変えると、変えた回数だけ嫁入りする」などと
いわれた。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
──────────────────────────────
[DVD] 慶弔見舞金規程つくり方セミナー
[録 画] 65分 レジメ25ページ
[価 格] 1万円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-18.html
◆────────────────────────────―◆
ご注意
◆────────────────────────────―◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
◆────────────────────────────―◆
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆────────────────────────────―◆