[パワハラ] 使用者の責任が及ぶ

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年6月21日号 VOL.4898
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硬貨の表はどっち?
1.金額が大きく書いてある方
2.絵柄が描いてある方
3.きまりはない
3択です。
(続きは編集後記で)
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[パワハラ] 使用者の責任が及ぶ
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[事件]
病院の事務次長AはXの直属の上司であった。
Aは、事務部調整会議や、ミーティングルームでXが報告を行う
際に、Xに対し計7回、
「えらそーにいってんじゃねーよ、ばーか」
「おまえ何もできねえでくの坊じゃねえか」
「視点がもうずれてる」
「馬鹿野郎」
「小学生以下だよ、こんなのは」
などの発言を約10 分~約1時間14 分間にわたり行った。
Xは、平成29年4月17 日に精神科を受診し,適応障害で休養が必要と
診断され、同日から病気休暇を取得し、その後、Yは同年10月15日
までの期間、Xに休職を命じた。
Xは、
1.Aからパワーハラスメントを受けたこと
2.事務長BらがAのパワハラ行為に対して適切な対応をとらなかった
として、国賠法1条1項および安全配慮義務違反(債務不履行)に
基づく損害賠償をYに請求した。
裁判所は慰謝料100万円を含む206万円余を損害額として認めた。
[教訓]
会社が、パワハラを見て見ぬ振りをすると、会社にも責任が及ぶ。
(中川コメント)
指導かパワハラかの判断は難しいです。
今回の事件は、指導の範囲を超えており、周囲もそれに気づきます。
Aさんに、発言が過激であり、懲戒処分もありうると伝えましょう。
今後、AさんとXさんが同じ職場で勤務するのはムリがあります。
配転を検討することになります。
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7月 9日(金) 14時00分~16時00分   
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編集後記      
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硬貨の表はどっち?
1.金額が大きく書いてある方
2.絵柄が描いてある方
3.きまりはない
3択です。
答え
法的解釈 3
財務省 2
法律的な解釈でいうと3となりますが、財務省では2だといって
います。
実は、明治30年までは新しい硬貨が発行されるたびに、太政官布告
(法令を国民一般に知らしめるための公文書)でどちらが表かを
公示していました。当時、硬貨には天皇の象徴である竜紋が描かれ
ていたので、当然のようにその竜紋のある側が表とされていました。
ところが明治30年以降、このような布告がなくなったため、正式な
裏表はなくなりました。
しかし日清戦争後に「竜紋は中国的思想ではないか」という意見が
出て、それまでは表とされた竜紋側が裏となり、菊紋のある側が表と
されるようになったのです。
その後、竜紋は使用されなくなりました。
第二次世界大戦後は、菊紋も使用されなくなり、そのかわりにさま
ざまな絵柄が描かれるようになりました。
そのため、現在でも財務省では絵柄が描かれているほうが表として
います。
しかし前述のとおり、これは法律で決まっているわけではありま
せん。
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