看護師である妻の収入が一時的に増える場合の取扱

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[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込) 
[日程] 10月21日(木) 14時00分~16時00分
11月12日(金) 14時00分~16時00分
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年9月29日 VOL.4998
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事実が見えていない
(続きは編集後記で)
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看護師である妻の収入が一時的に増える場合の取扱
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Q
従業員の妻がパート看護師です。
収入が130万円未満なので健保で被扶養の扱いです。
しかし、新型コロナウィルスワクチンの接種業務をすることに
なり、今年は130万円を超えそうです。
一時的な収入増ですが、扶養からはずさなければならないのですか
A
[結論]
被扶養のままでよい。
[理由]
令和3年4月から令和4年2月までのワクチン接種業務による賃金は
算定しなくても良いとの特別措置となっているから。
[補足]
健保組合によって提出する書類が異なることがあります。
該当者がいる場合には事前に健保組合に確認してください。
(中川コメント)
令和3年10月下旬から11月中旬にかけて、順次「被扶養者状況
リスト」が事業主に届きます。
全国健康保険協会HP

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[日時] 10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
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編集後記      
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事実が見えていない
多くの人は、物そのものや状況そのものを見ていない。
その物にまつわる自分の思いや執着やこだわり、その状況に対する
自分の感情や勝手な想像を見ているのだ。
つまり、自分を使って、物そのものや状況そのものを隠して
しまっているのだ。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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