労災事故の原因を作った従業員の反省が足りないとして解雇

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 1月14日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
2月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込) 
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年12月15日 VOL.5074
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正月餅を29日につくと、不幸になる

(続きは編集後記で)

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労災事故の原因を作った従業員の反省が足りないとして解雇
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本件は、労災事故と解雇事件の関連した事件である。

原告Xは、被告Y社の工場で働いていたが、就労中に製品の上で
エアブロー(洗浄)作業をしていたところ、その後方から走行
していたクレーンのフックがXの左肩の背部に当たり、その製品
から落下して負傷した(第1事故) 。

その後、Y社の従業員Aが、Y社の鋳造工場で勤務してウォール
コラム(幅約50cm 、高さ1mの製品)の上に乗っかって、
しゃがんだ姿勢でAはグライダーを用いて研削作業をしていた
ところ、Xは、その作業方法がおかしいと考えて、そのグライン
ダーの砥石が回転中であったにもかかわらず、Aの右横から近づいて
身体に接触したため、Aが驚いてそのグラインダーを落としてし
まう事故が発生した(第2事故) 。

Y社は、第2事故についてのXの行動は危険な行為であり、Xに注意し、
Xは渋々始末書を提出した。Y社は、Xに対して、1週間の自宅待機を
命じると共にその間の給料は無給とした。
ところが、Xはその処分に納得がいかずに、その措置に抵抗し、処分
の終了後も自分に非はない、Y社は自分の言い分を信じず目撃者で
あるクレーン運転手の言い分のみを信じており、懲戒処分は無効で
あると吹聴し、率直に、反省しなかった。

そのため、Y社は、真に命に関わる危険な行為を行っていながら、
反省せずにそのことを吹聴していたことをもって解雇にしており、
その解扉の効果が争われた。

判決は、第1事故については、Y社がクレーンを用いて作業を行う
ときには、クレーンについて一定の合図を定め、合図を行う者を
指名してその者に合図を行わせること、クレーンの運転の業務に
就かせるときには、その労働者に対し、当該業務に関する安全
のための特別の教育を行うこと(クレーン則21 条1項)が求められ
ているのに、Y社はその運転手をクレーン運転手として業務に就か
せるに当たって、特別の教育を行ったり、その成果が得られない
場合に同運転手を配置換えするなどのクレーン運転手として適任の
人員を配置したりといった方策を検討した形跡はないとして、
Y社の安全配慮意義務違反を認めた。

他方で、第2事故につき、Y社がXに対して行った解雇については、
Xが第2事故の危険性を省みることなく、かえって他の従業員らや
Y社を批判する姿勢を強め、「Xが自ら職場環境の安全に関する
意識を高めるよう指導、教育を行い、その結果を得ることはもやは
期待し得ない状況に陥っていたというほかない」として解雇を
有効とした。

労災事故関係で、その原因を作った従業員についての反省が足りない
として解雇を有効としたという極めて希有な判決である。

(中川コメント)
本日の記事は山崎工業事件(静岡地裁沼津支部令和2年2月25 日
判決)を参考にしました。

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長   
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編集後記      
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正月餅を29日につくと、不幸になる

昔は、正月が来る前に、各家庭で餅つきをしたもの。
ただし、12月29日には餅つきをしてはならないとされた。
これは語呂合わせによるもので、「苦(九)」に通じると
避けられたのだ。

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