賞与の査定で年休取得日数を考慮する

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年4月17日 VOL.5197
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「私はますます良くなっていく」と言っていると良くなる

(続きは編集後記で)

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賞与の査定で年休取得日数を考慮する
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Q
年休は5日以上取らせなければならないことは承知しています。
しかし、5日の年休をとられると現場が回りません。
5日まではギリギリ耐えますが、それ以上の年休取得は避けて
欲しいです。
従業員はそのことは肌で感じていると思います。
年休の取得は権利なので、5日を超えて取るなとはいえませんが、
やはり困ります。
5日を超えた年休をとる従業員は査定を下げて、賞与を減額した
いのですが、問題ありませんか?

A
[結論]
問題ありです。

[理由]
労基法付則136条に「年休を取得した労働者に賃金の減額や
その他の不利益な取り扱いをしないようにすること」と
記載されてており、法律違反となるからです。

(中川コメント)
賞与を支給する義務はありません。
また、支給額や査定方法は事業主の裁量で決定できます。
しかし、年休の取得を理由に減額することはできません。

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編集後記
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「私はますます良くなっていく」と言っていると良くなる

「日々あらゆる面で、
私はますます良くなっていきます」

この言葉を毎日声に出して繰り返します。

すると、潜在意識が変わり、
だんだん元気になってきます。

体調不良や病気が治ったという
研究結果もあります。

高い医療費は必要なし。
やってみてはいかがでしょう。

★これでハッピー!★
言葉の力で元気になろう

(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)

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