顔を見たくないから転勤させる
[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 7月13日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
8月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年6月26日 VOL.5267
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ケン力の相手
(続きは編集後記で)
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顔を見たくないから転勤させる
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Q
仕事がさっぱりできない社員がいます。
今では本人の顔を見るだけで、気分が落ち込みます。
このような理由で転勤させるのは違法ですか?
A
[結論]
違法です。
[理由]
業務上の必要性がないから。
[補足]
労働契約法3条5項では、労働者及び会社は労働契約に基づく権利の
行使に当たっては、それを濫用することがあってはならないとして
います。
つまり、会社は配転命令権があっても、それを無制約に行使できる
ものではありません。
(中川コメント)
配転命令が権利の濫用となるかどうかの判断は、基本的に以下3つの
要素で行われます(「東東ペイン卜事件」最判昭61.7. 14)。
1.転勤命令につき業務上の必要性があるかどうか
2.転勤命令が他の不当な動機・目的をもっているかどうか
3.転勤することで労働者が負うことになる生活上の不利益の程度が
どれくらいか
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[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
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編集後記
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ケン力の相手
判事 「この容疑者の酒ぐせがどういうふうに悪いんだね?」
警察官 「タクシーの運転手と大ゲン力していたんです」
判事 「それだけで酒ぐせが悪いとは言えないんじゃないか?」
警察官 「ところが、その場にケン力の相手なんて誰もいなかった
んです」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著
アカデミー出版)https://bit.ly/2SuCVqW
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[制作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一
[販売] 代理店 (有)中川式賃金研究所
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