原則どおり算定か? 時短で賃金低下期間あり

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発行者: 中川清徳  2022年7月11日 VOL.5283
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釣りで一匹も釣れないことを「ぼうず」というのは?

(続きは編集後記で)

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原則どおり算定か? 時短で賃金低下期間あり
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Q.配偶者が転勤を命じられて引っ越すことから、このたび退職
することになった従業員がいます。ただ、2カ月ほど前まで
の数カ月間、親の介護のために短時間勤務制度を使用し、
賃金が低下した期間があります。基本手当も、この低下した
額で計算されることになるのでしょうか。

A.離職理由により特例措置適用も

基本手当の計算に用いる賃金日額は、原則、被保険者期間
の最後の6カ月間の賃金総額を180で割って求めます。
ただし、育児・介護のための休業や労働時間の短縮措置の
利用で最後の6カ月間に賃金が喪失したり低下したりした
時期があり、かつ離職理由により特定受給資格者または特定
理由離職者に該当するときについては、特例が設けられて
います。

この場合、短縮措置などを適用する時点(開始時)で計算
した賃金日額と、原則どおりの離職時の賃金日額を比較し、
高い方を適用することになります(雇用保険業務取扱要領)。
なお、離職前の4年間に、短縮措置などを開始する直前の
6カ月間の期間が含まれていることなどが必要です。

ご質問の場合は、短縮措置を利用し賃金が低下しており、
かつ配偶者の転勤が離職理由と特定理由離職者に該当する
可能性が高いため、特例の対象になるといえます。

(中川コメント)
ご参考までに

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編集後記
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釣りで一匹も釣れないことを「ぼうず」というのは?

釣りの世界では、一匹も釣れないことを「ぼうず」という。
この「ぼうず」は、寺院の僧侶(坊主)に由来する。
お坊さんは頭には髪の毛がない。そこで、釣り人が一匹も釣れない
ときに、「魚っけ(毛)がない」といったところから、頭の毛が
ない坊主頭にたとえたようだ。

ただ、異説もあって、一匹も釣れずに終わったときは、お寺から
坊主を呼んで、お経でもあげてもらいたいような気持ちになると
ころから、「ぼうず」と呼ぶようになったともいう。

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