【労働契約】未成年の大学生を雇用する場合は親の同意が必要か?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年11月25日号 VOL.966
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くしゃみをする場合はハンカチなどで被いましょう。
(続きは編集後記で)
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【労働契約】未成年の大学生を雇用する場合は親の同意が必要か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
クリスマスのためにアルバイトを募集しています。
前から気になっていたのですが、未成年の場合は親の同意が
必要なのでしょうか?
中川:いままでどうしていましたか?
社長:考えてもみませんでした。
しかし、未成年は選挙権がありませんし、会社が勝手に
雇うと法律違反なのかとふと思いました。
どうなんでしょう?
中川:親の同意は必要ありません。
社長:それを聞いて安心しました。
でも、本当に親の同意はいらないのですか?
中川:労働基準法に明記されています。
社長:へえ、そんなことまで法律に書いてあるのですか。
中川:親は未成年の子に代わって労働契約を締結していはいけないと
書いてあります。
社長:へえ、でも、未成年で法律を知らないことを悪用して
不利な雇用契約を結ぶ可能性がありますよ。
やはり親が関与した方がいいと思いますね。
中川:ダメです。
ただし、未成年者に不利な労働契約を結んでいることを
知った親が文句をいうことはOKです。
社長:ほう。
でも、雇用している会社が本人が納得しているといって
親の言うことを受け付けなかったら?
中川:その場合は親が労基署に訴えるのです。
社長:なるほど。
中川:それから親が子の給料を受け取るのも禁止されています。
社長:へえ、そんなことまで。
親だったらいいではないですか。
中川:ダメです。
給料は直接本人に払うことになっています。
社長:どうしてそんなことまで法律で決めているのですか?
中川:昔は、親が子を食い物にすることがあったようです。
社長:そういうことですか。
さて、クリスマスの準備で忙しいぞ!
(中川コメント)
労基法は次のようになっています。
(未成年者の労働契約)
第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結して
はならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未
成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つ
てこれを解除することができる。
第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つては
ならない。
今日はここまで。では、またあした。
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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編集後記
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くしゃみをする場合はハンカチなどで被いましょう。
鹿児島県の高速バスに乗車したときの運転手の社内アナウンスです。
では、また明日お会いしましょう!!
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