【割り増し賃金】祝日は35%となる?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年11月26日号   VOL.967
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鹿児島は紅葉がない!

(続きは編集後記で)

 

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 【割り増し賃金】祝日は35%となる?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   休日の割り増し賃金について確認です。

中川:はい、どのような確認ですか?

社長:休日出勤をしたら35%の割り増しが必要ですよね?

中川:そうです。

社長:で、国民の祝日に出勤させた場合は法定休日として
   35%の割り増しが必要なのですよね?

中川:法定休日とは1週間に1日のことです。
   国民の祝日が法定休日とは限りません。

社長:でも、国民の祝日が法律で定められているので法定休日と
   いうのではありませんか?

中川:それは国民の祝日の法律です。
   労働基準法では1週間に1日の休日を与えなければなりません。
   労基法で定められているので法定休日と言います。

社長:1週間に1日の休日以外の休日は割り増し賃金を払わなくても
   いいのですか?
   たとえば、ある週に祝日があって日曜日がある場合は
   祝日出勤は割り増し賃金を払わなくてもいいのですか?

中川:そうです。

社長:でも、普通の週は土曜日と日曜日が休日ですが、
   土曜日出勤をさせた場合は25%の割り増しを払っています。
   それは払う必要がないのですか?

中川:はい、払わなくても良いです。
   ただし、1週間で40時間を超えると25%の割り増しを払わなければ
   なりません。
   ということで土曜日に出勤した場合に割り増し賃金を払っているのです。

社長:では、仮に祝日がある週に祝日を休ませて
   土曜日は本来休日なのですが出勤としても土曜日の分は
   一週40時間以内に収まります。
   その場合は25%の割り増しは不要なのですか?

中川:その週の日曜日は休日を与えたとしますと
   一週40時間となりますので、土曜日出勤は割り増し賃金が
   不要です。

社長:今まで国民の祝日は35%払っていたのですがそれは
   廃止してもいいのですね?

中川:はい。
   ただし、不利壁変更となりますので
   従業員に十分に説明をして同意をえてください。

(中川コメント)

国民の祝日を休日としている場合にその日に出勤をさせた場合は
1週間に1日の休日を他の日に与えている場合は割り増し賃金を払う
必要がありません。
ただし、その週の労働時間が40時間を超える場合は超えた労働時間は
25%の割り増し賃金の支払が必要です。

会社が設定した休日(たとえば国民の祝日)に出勤を命じると従業員は
嬉しいものではありません。
割り増し賃金を払った方が頼みやすいでしょうね。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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鹿児島は紅葉がない!

妻・志津江は紅葉が楽しみにしていましたが地元の人にありませんと
言われました。

では、また明日お会いしましょう!!

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