【社有車】駐車中の事故について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月5日号 VOL.975
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山寺の和尚さんは動物虐待の歌?
(続きは編集後記で)
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【社有車】駐車中の事故について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
社有車に追突されました。
中川:ケガはありませんでしたか?
社長:ドライバーのAさんはお客様への訪問のために一時駐車して
いました。
中川:ケガがなくて良かったですね。
相手の方は?
社長:相手はバイクでした。
転倒して入院しています。
中川:そうですか。
お気の毒に。
社長:で、Aさんが訴えられるのではと心配しています。
中川:どうしてですか?
もらい事故でしょう?
社長:そうですが、駐車のしかたが悪かったと言われないかと。
駐車場所は公道でしたので。
中川:駐車禁止区域でしたか?
社長:いいえ、違います。
中川:カーブとか見通しの悪い場所でしたか?
社長:いいえ、一直線で見通しは良いです。
中川:であれば、相手は損害賠償を請求することはないと
思います。
社長:では、どのような場合に損害賠償を請求されるのですか?
中川:違法駐車、暗く気づきにくい場所、車線をふさぐ場所など
で起こったもらい事故は会社に責任が及ぶ場合があります。
社長:え?
あのう、事故を起こしたのは相手ですよ。
また、駐車したのはAさんです。
会社には責任が及ぶのはおかしくないですか?
中川:社有車であれば会社に責任が及ぶ場合があります。
社長:うーん。
駐車の仕方について注意を促す必要がありますね。
中川:そうですね。
(中川コメント)
駐車中の社有車に追突された場合は駐車している側には原則として
責任はありません。
ただし、違法駐車など止め方が悪い場合は所有者である会社に
責任が及ぶ場合もあります。
折に触れて従業員へ駐車方法の指導をしましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
各地での開催は平成20年で終了し、現在は東京のみで開催しています。
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編集後記
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山寺の和尚さんは動物虐待の歌?
童謡の歌詞。
「山寺の和尚さんが 毬は蹴りたし毬はなし
猫をかん袋に押し込んで ポンとけりゃニャンと鳴く
ニャンが ニャンと鳴く ヨイヨイ」
子供に歌わせるのは精神衛生上良くないと思います。
それで調べてみました。
↓
http://iwasironokuni.cocolog-nifty.com/komiti/2008/11/post-9122.html
真偽は不明ですが説得力があります。
では、また明日お会いしましょう!!
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