【フレックスタイム】休止する場合の手続きは?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年12月4日号   VOL.975
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長生きの日本だなっと実感する昨今です。

(続きは編集後記で)

 

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 【フレックスタイム】休止する場合の手続きは?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)
いつも参考になる情報ありがとうございます。
さて、ここ数年、大企業でフレックスタイム制度を休止している会社
があるようですが、弊社でもフレックスタイム制度を休止する議論を
しております。
フレックスタイム制度を一定期間休止する場合、法律的にどのような
手続が必要でしょうか?
(引用終わり)

社長:フレックスタイム制度とは何ですか?

中川:従業員が始業、終業時刻を自由に決定できる制度です。

社長:遅刻も早退もOKということですか?

中川:はい。そもそも遅刻とか早退とかという概念はありませんが
   あえて言うなら。

社長:残業をした場合はどうなりますか?

中川:たとえば1ヶ月の所定労働時間をあらかじめ会社が決めておきます。
   その範囲内を超えた労働時間が残業となります。

社長:では、極端な話、ある日は1時間だけ出社して退社してもOK
   なのですか?

中川:そうです。

社長:それでは他の社員と連携した仕事がやりにくいですよね?

中川:そうです。
   仕事によっては混乱します。
   そのような理由で廃止する会社が増えています。

社長:なるほど。
   で、質問のように一定期間中止する場合、どのような手続きが
   必要なのですか?

中川:フレックスタイム制度を導入する場合は労使協定の締結と
   就業規則への明記が必要です。

社長:では、一時休止する場合は?

中川:労働組合がある場合は労働組合と、ない場合は従業員と
   話し合って休止します。
   労使協定書で証拠を残した方がいいでしょう。
   それと就業規則の変更が必要です。

社長:労働基準監督署への届出は?

中川:労使協定書を届け出る必要はありません。
   ただし、就業規則を変更した場合は就業規則の変更届けを
   労基署に届け出る必要があります。

社長:他に注意することはありますか?

中川:フレックスタイムの一時休止は不利益変更となる可能性が
   あります。
   したがって、従業員に十分説明をして同意を得るように
   しましょう。
   

(中川コメント)

「フレックスタイムを一時休止する」という理由を明確にしましょう。
その理由は一時休止ということですから、また開始する可能性が含まれるからです。
理由を明確にしていない場合、再開する場合に従業員の納得が得にくくなる
可能性があるからです。

ある大企業ではフレックスタイム制を導入したことで情報の伝達が遅くなり
新製品の開発に支障を来したという理由で廃止しました。
労働組合は反対したものの、一定の条件を提示されたのでOKしたようです。

ご質問の会社の事情が分かりませんので断言できませんが、
中止(一時休止でなく)を推奨します。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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長生きの日本だなっと実感する昨今です。

喪中のはがきをいただく時期です。
父母が90歳、100歳で逝去の連絡が相次いでいます。

では、また明日お会いしましょう!!

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