【採用】契約社員前置採用制度
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月31日号 VOL.1003
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除夜の鐘の正しい撞き方をご存じですか?
(続きは編集後記で)
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【採用】契約社員前置採用制度
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
試用期間は使いづらいです。
中川:何のことですか?
社長:当社は試用期間は6ヶ月となっています。
試用期間中であれば、解雇は正社員よりは軽い理由でも
可能だと聞いています。
しかし、現実は自動的に正社員にしています。
中川:それで何が問題ですか?
社長:6ヶ月間も仕事をさせれば本人の実力がわかります。
当社のレベルでは低いことが分かったので本音は採用したくないのですが、
ちゃんとした解雇の理由がないので採用しています。
もし、解雇したら解雇権の乱用だと言われかねませんし。
中川:なるほど。
試用期間中といっても正社員として雇用していますから
解雇は容易ではありませんね。
よほどのことがないと解雇できないでしょうね。
社長:何かいい方法はないでしょうか?
中川:契約社員前置採用制度を使ったらどうでしょう?
社長:契約社員前置採用制度とは何ですか?
中川:契約社員として有期の契約をします。
有期は1年以内の雇用期間とします。
有期の契約社員を募集するときに、将来正社員としての
選考・採用の対象になることを目的と宣言して求人します。
社長:もし、契約期間を6ヶ月としたとして、その後正社員に
するのであれば試用期間6ヶ月と変わりはないと
思いますが。
中川:試用期間中の社員はちゃんとした理由がなければ解雇はできません。
しかし、契約社員前置採用制度であれば、
6ヶ月後に正社員として応募する気があれば
改めて採用選考をします。
社長:なるほど。
改めて採用選考するのですから、そのときに
要らない人は不採用とすることができるのですね。
中川:そうです。
どうでしょうか?
社長:一度試してみます。
(中川コメント)
契約社員前置採用制度は雇用のミスマッチを避けるために
「試用期間」に相当する部分を別途取り出して有期の雇用契約をするものです。
有期雇用期間が満了したときに改めて選考対象とすることができるので
採用手続きに慎重に時間をかけなくてもすみます。
「よさそうだからとりあえず契約社員として雇用してみようか。
本人の仕事ぶりを見てから正社員にするかどうかは考えよう」ということです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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除夜の鐘の正しい撞き方をご存じですか?
大晦日に108回撞かれる除夜の鐘。あの
鏡の音は、僧侶たちが気ままに撞いているわ
けではない。正式の撞き方がきちんと定めら
れている。
むろん、撞く回数は108回で、107回
は旧年中に撞き、最後の一回だけを年が明け
てから撞くというのが、正式の撞き方である。
しかも、最後の一回を撞くとき、107回目
とは、間隔が短かすぎてもあきすぎてもいけ
ない。そのため、108回までのぺース配分
をしっかり考えて撞く必要がある。
そして、鐘を撞く力の加減にも作法があっ
て、強く弱くと、交互に強弱をつけていくの
がしきたり。それが正式のお作法なのだ。
(雑学全書 光文社刊より)
本年はお世話になりました。
よいお年をお迎えください。
では、正月にお会いしましょう!!
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