【賃金】女性は賃金を低くしたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年2月9日号   VOL.1044
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仇を取っていました。

(続きは編集後記で)

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 【賃金】女性は賃金を低くしたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   女性を理由に賃金を低くすることはダメなことは分かっています。
   しかし、統計を見るとあきらかに女性は賃金水準が低いです。
   おかしいですよね?

中川:労基法では労働者が女性であることを理由に差別してしては
   いけないと明記されています。

社長:でも、現実は差がついています。

中川:あのう、差がついていることと差別していることは違うのですが。

社長:どう違うのですか?

中川:賃金で差がつくことは当たり前です。

社長:はあ?
   でも、法律では差別してはいけないのでしょう?

中川:はい、差別していはいけません。
   しかし、差をつけることはOkです。

社長:言っている意味が分かりません。

中川:たとえば、高卒の同期のA君とB君の賃金は同じですか?

社長:A君の方が高いです。

中川:どうしてですか?

社長:だって、A君は仕事の覚えも早いし協調性もあります。
   だから成績査定をすると高い評価になります。
   だから、昇給額がB君より高くなります。
   当然でしょう?

中川:ということです。

社長:はあ?

中川:A君とB君の賃金に差をつけているでしょう?
   これは法律違反ではありません。
   
社長:なるほど。
   賃金に差をつけることはOKは分かりました。
   でも、女性の場合はダメなのでしょう?

中川:そんなことはありません。
   女性だからという理由で差別することはダメなのです。
   成績によって差をつけることはOKです。

社長:では、結果的に女性は低い評価であれば賃金も
   低くなってもOKですね?

中川:はい、成績査定の時に女性であることを理由に
   低い評価をすることはダメです。
   しかし、男性と同じ方法で成績査定した結果
   低い評価になった場合は違法ではありません。

社長:それは分かりました。
   しかし、一般的に女性の賃金は低いですが、
   違法状態だからではないですか?

中川:違法かどうかはわかりません。
   一般論になりますが、女性は結婚、出産を機に
   退職することが多いですね。

社長:たしかに。

中川:賃金や賞与は勤続年数の長い人が多くもらう仕組みに
   なっていること多いです。
   結果的に女性の賃金が低くなっていると推測します。

社長:なるほど。

 

(中川コメント)

労基法では下記の用になっています。

(男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、
    男性と差別的取扱いをしてはならない。

注:女性であるを理由に高い賃金を払うことも差別的な取り扱いになります。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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仇を取っていました。

ファミレスで中年の女性6人のグループ。
フリードリンクを有志2人が取りに行くことになりました。
そのとき、座ったままの女性が「オレンジジュースで氷をいれて」と
依頼。

頼まれた方2人のフリードリンクコーナーでの会話。

Aさん 「贅沢いってんじゃあないよ!」(プンプン)
Bさん 「そうそう」「これでどうだ!」(プンプン)

Bさんは氷をできるだけたくさん入れ、氷がコップの口からはみ出して
いました。さぞかし飲みづらいでしょうね。

そんなにプンプンするなら有志に名乗らなければいいのに。
「氷を入れて」にカチンと来たようです。
いやあ、どこかで仇を取っているのですね。

その後、フリードリンクを飲みながら話題が弾んでいました...。

 

では、また明日お会いしましょう!!

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