【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年2月10日号 VOL.1045
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茶人の千利休が考案した履物とは?
(続きは編集後記で)
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【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
協調性がない社員は賞与を払いたくありませんね。
中川:いきなりなんですか?
社長:だって、賞与は会社が自由に支給基準を決められますよね。
だから払わない社員がいても良いのではと思います。
中川:なるほど。
でも、よほどのことでない限り不支給は行き過ぎでしょう。
賞与不支給が認められた事件がありますよ。
社長:でしょう!
経営者が気にくわない人には払わなくてもいいのだ!ですね?
中川:事件の概要を説明しますね。
匿名で「病院のモラル正した労働者を「反抗的だ」「協調性が
ない」と解雇」と題したビラを作成し,Y 病院周辺住民宅へ配
布したが,このビラには,Y 病院では患者に対し手技料の不正
請求をしている等が記載されていました。
社長:あのう、解雇の話ですか?
中川:Xが不正請求しているので行政指導を国に請求しました。
それが理由で解雇されたのです。
社長:正義感の強い人ですね。
中川:このような理由での解雇は無効となりました。
社長:うーん。
内部告発に近いですね。
中川:それで、復職したのです。
復職前後の未払いの深夜割り増し賃金や賞与等の支払を
求めました。
病院は賞与は払わないと主張したのです。
社長:ほう、どうしてですか?
中川:だって、病院を中傷するビラを付近住民に配ったのです。
これは業務妨害行為です。
そのような行動をしたXに対して賞与を払わないとしたのです。
社長:それがまた裁判になったとか?
中川:ピンポーン!
それで裁判所は業務妨害をする従業員に賞与を払わないのか
OKとしました。
社長:なるほど。
確かに業務妨害ですね。
で、Xに対してはその後も賞与を払わなかったのですか?
中川:いいえ、ビラは9月に配りましたので、9月が算定期間に
なっている冬の賞与を払わなかったのです。
社長:悪質な行為の場合は賞与不支給もあるのですね。
単に協調性がないだけで賞与不支給は問題がありますね。
中川:そうです。
(中川コメント)
本日の記事は下記の事件を参考にしました。
毅峰会(吉田病院・賃金請求)事件(賃金請求事件)・大阪地裁平11.10.29 判決
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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茶人の千利休が考案した履物とは?
雪駄(せった)と呼ばれている履物がある。竹皮のぞうりの裏に革を
張りつけたもので、数寄屋ぞうりともいう。江戸時代の元禄のころから、
かかとに金物を打ったものが流行し、それが雪駄の主流になった。
竹の皮で作った履物のことを古くはセキダといい、漢字ではふつう席駄
と書いていた。そのセキダがセチダ・セッタと変化し、のちに「雪駄」の
文字を当てたのだろうと考えられている。それでは、どうしてセッタに
「雪駄」の字を当てたのか。
じつは雪駄は茶人の千利休が考案し、作らせたものだといわれている。
享保19年(1734)に出版された『本朝世事談締』(ほんちょうせじだんき)
に「千利休、初めこれ(雪駄)を作らしむ」、そして雪の日の茶会で露地を
歩くために用いたとある。
すなわち雪の上を歩くとき、湿気が通らないいように、裏に革を張り
つけたわけである。雪の上を歩くための履物。そこでセッタに「雪駄」の
文字を当てたらしい。
(話題のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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