【休日】中途入社の場合の付与の仕方

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年2月11日号   VOL.1046
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松と桜と梅のお返しに...

(続きは編集後記で)

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 【休日】中途入社の場合の付与の仕方
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

休日について教えてください。当社は就業規則で週で法定休日1日、
その他に1日の104日と定めています。7月16日から中途社員が入社し
てます。3月31日の年度末を迎えるにあたって、何日休ませれば問題
ないですか?

(引用終わり)

社長:中途採用の場合は休日はどうすればいいのかという質問ですね。

中川:これだけの情報では答えるのが難しいです。
   就業規則などを拝見すれば答えることができますが。

社長:そうですか。
   就業規則なしで何とか答えることができませんか?

中川:では、答えを工夫してみます。
   まず、何日休ませれば問題ないかということについては
   1週間に1日以上休日を与えれば法的に問題ありません。

社長:つまり、日曜日に休ませればOkということですか?

中川:いいえ、1週間に1日です。
   日曜日に限定する必要はありません。

社長:それだけのことですか?

中川:それだけのことです。
   1週間に1日の付与は法定休日のことです。
   法定休日は52日です。
   この会社の場合は年間休日が104日となっていますので
   法定外休日52日(=年間休日104日-法定休日52日)の付与を
   どうしたらいいのかという質問だと思います。

社長:なるほど。
   どうしたらいいですか?

中川:これが簡単に答えられないのです。

社長:どうしてですか?

中川:賃金の支払いがどうなっているのか、休日日数の
   割り当てがどうなっているのか、変形労働時間制を
   とっているのかなど前提条件が分からないからです。

社長:そこを何とか。

中川:うーん。
   では、賃金は月給日給制だとします。
   月給日給制とは毎月決まった賃金になっているが
   欠勤などをした場合はその日数分を減額するものです。

社長:はい。

中川:それであれば、入社後の会社の休日カレンダーで休日を
   付与すれば良いです。
   週40時間を超える労働時間は割り増し賃金が発生しますが
   これは中途採用者だけでなく従業員全員に適用されることですが。。

社長:休日日数の多寡によって損得が発生するかもしれませんね。

中川:その可能性はありますが、割り切ることです。

社長:変形労働時間制の場合は?

中川:これは複雑です。
   一言で言うと、過不足が生じた場合に精算すること
   になります。
   具体的な精算方法は割愛します。

社長:なんだか難しそうですね。

 

(中川コメント)

情報が限られているので具体的なお答えは難しいです。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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松と桜と梅のお返しに...

 思慮深く裁断も公正。鎌倉幕府における執権政治の信頼を高めた北条
時頼。彼が執権を辞した後、三か月にわたって諸国を漫遊した伝説は、
彼の人柄と政治家としての大きさが生んだものといえます。そして、そ
れが回国説話の形をとって語り継がれました。
 その物語は、能の曲目の一つ「鉢の木」のなかにあります。ある雪の夜、
上野(こうずけ)の佐野に着いた旅の僧(時頼)は大雪に見舞われます。
寒さは厳しく、目についた萱葺(かやぶ)き屋根の家に宿を求めて立ち寄
りました。家のあるじは、僧に暖を与えるために、秘蔵の三種の銘木を、
なんのためらいもなく炉にくべたのです。松と桜と梅でした。
 あるじは、一族の裏切りで領土を奪われ落ちぶれた元佐野庄の領主・佐
野源左衛門常世(さのげんざえもんつねよ)。彼は、僧侶に向かって
「『いざ鎌倉」の一大事には、一番にはせ参じる覚悟です」と告げます。
やがて、その時がやってきます。痩せ馬で鎌倉に馳せ参じた常世。時頼は、
冬の夜の恩義の礼を述べ、梅田、松枝、桜井の三つの荘を与えるのです。
 康元元年(1256年)11月に体調を崩した時頼が、同月23日、鎌倉
最明寺において出家します。この後に、ひそかに諸国を遍歴して民情を視
察したというのが、この諸国行脚(あんぎや)説だといわれています。

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では、また明日お会いしましょう!!

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