【就業規則】パートの就業規則の意見聴取について
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年3月4日号 VOL.1070
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消火活動で使った水の料金は誰が払うの?
(続きは編集後記で)
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【就業規則】パートの就業規則の意見聴取について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
パートの就業規則について質問します。
中川:はい、何でしょうか?
社長:パートが30人います。遅まきながらパート用の就業規則を作りま
した。
中川:がんばりましたね。
社長:エッヘン!
ところで、この就業規則は労働基準監督署(労基署)に届け出な
ければならないのですか?
中川:といいますと?
社長:正社員用の就業規則をすでに労基署に届け出ています。
だから、パートの分は必要がないのではと思うのですが。
中川:パートの分として別に就業規則を作りましの他で労基署に届け出な
ければなりません。
社長:めんどうですね。
中川:めんどうでも届け出てください。
社長:就業規則を届け出るときに従業員代表を選出し、意見聴取しなければ
なりませんね。
パートさんは従業員代表になることをいやがるような気がします。
中川:いやがろうがいやがるまいが代表者を選出しなければなりません。
ところで正社員は何人ですか?
社長:50人です。
中川:であれば、パートさんが従業員代表とは限りませんよ。
社長:はあ?
パートの就業規則の意見聴取ですからパートの代表でしょう。
パート以外でも良いと法律に書いてあるのですか?
中川:そんな具体的な表現はしていませんが、従業員代表は従業員全員の
過半数を代表するものです。
社長:従業員全員となると正社員が50人、パート30人ですから80人の
過半数代表と言うことですか。
中川:そういうことです。
パートさんだけでは30人ですから過半数になりません。
正社員を含めて過半数の人を選出しなければなりません。
社長:であれば、正社員のAさんです。
パートの就業規則の意見聴取はAさんでいいのですか?
中川:そうです。
社長:パートの就業規則の意見をAさんに聞くのはなんだか変な話ですね。
中川:そうですね。
できるだけパートさんにも意見聴取をした方がいいです。
社長:それはそうですね。
パートさんに意見聴取をしたら要望がバンバンでてきそうで
怖いですね。
中川:いい機会ですよ。
不満があるでしょう。
聞いて上げましょう。
社長:そうですね。
(中川コメント)
パートの就業規則も労基署に届け出る義務があります。
パートの就業規則を労基署に提出する前提条件は従業員の過半数を代表する
者の意見を聞かなければなりません。
就業規則が法令に違反していなければ反対意見があっても従う必要はありません。
従業員とは管理職、正社員、パート、嘱託などを指します。
その過半数を超える人を代表とします。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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消火活動で使った水の料金は誰が払うの?
火災が起きたときに活躍する消防車だが、消火時に使われる水は大変な
量だ。
東京都の23区内だけで、年間1万535立法メートルもの水が使われるという
(平成22年度)。これは、家庭用浴槽の約4万3000杯分に相当する。
もちろんこの水もタダではない。使用した水の代金は、いったい誰が支
払っているのだろうか。
消防庁の経費として支払われているのかと思いきや、そこは各地域の消
防団と自治体の関係によってケースバイケースなのだそうだ。
各地区によって水道料金を負担する管轄が異なり、とくにどこが支払わ
なければならないという統一された規定はない。
たとえば、東京都の場合、特別区(23区)は消防庁が支払っているが、多
摩地区になると、各市町村の負担となる。
このように、なぜ支払元が場所によって異なるのか疑問に残るが、この
あたりは消防庁と各地区のピミョーな関係があるようで、関係者も言葉を
濁す。それぞれの地区ごとに話し合いで丸くおさめているのが真相のよう
だ。
この「話し合い」の精神は、水の値段にも反映されているらしい。人命
を救い街を火災から守ってくれるのだから、一般家庭の水道料金よりも安
い特別料金が設定されていてもよさそうだが、ここも双方の話し合いによっ
て決まる。
残念ながら、消火活動用の水道料金は非公開で、一般家庭と同じなのか、
それよりも高いのか安いのかは不明である。
しかし、消防庁にしても各市町村にしても、税金で運営されていること
には変わりない。
ということは、元をたどれば、私たちが納めた税金から水道料金が支払
われている、ともいえるのかもしれない。
(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)
では、また明日お会いしましょう!!
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