【年休】休み勝ちの社員は与えなくてよいのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年4月15日号   VOL.1101
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ヤマ勘のヤマって何?

 

(続きは編集後記で)

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 【年休】休み勝ちの社員は与えなくてよいのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   年休は休みがちな社員には与えなくてよいのですか?

中川:欠勤が多い社員には年休を与えなくてもよいです。

社長:どのくらい欠勤すると与えなくてもよいのですか?

中川:年休は1年ごとに年休を改めて付与しなければなりません。
   しかし、欠勤が多い場合は翌年度の年休を与えなくても
   よいのです。

社長:欠勤が多いとはどういう基準ですか?

中川:出勤日÷全労働日≧80%であれば年次有給休暇が発生します。

社長:ということは、欠勤率が20%以上の場合は年休を与えなくても
   よいのですね?

中川:ピンポーン!

社長:欠勤には年休を含めていいですか?

中川:ダメです。

社長:どうしてですか?

中川:権利として認められているからです。
   権利として認められている年休を取りすぎたら、年休がもらえな
   いというのはおかしいでしょう?

社長:では、慶弔休暇はどうですか?

中川:慶弔休暇は出勤として扱うか、出勤義務日数から控除するのが
   一般的です。
   慶弔休暇の付与は法律で義務はありませんから出勤と扱っても
   欠勤として扱ってもよいです。
   会社で決めればいいです。

社長:慶弔休暇を欠勤扱いにはしにくいですね。

中川:そうですね。
   慶弔休暇は出勤扱いにすることに賛成します。

社長:育児休暇は欠勤扱いですか、出勤扱いですか?

中川:育児休暇は出勤扱いにすることになっています。

社長:病気で長期に休んだ場合は年休が翌年度はもらえないのですね。

中川:そうです。

社長:気の毒な気がします。

中川:法的には与えなくてもよいのです。
   もちろん、与えても違法ではありません。

(中川コメント)

年次有給休暇の権利の発生要件である出勤率は、次の式で計算をします。
 
出勤率=出勤した日÷全労働日
 
上記の全労働日とは、労働契約上労働義務の課されている日、つまり就業規則
その他によって所定休日を除いた日をいいますが、次に記載する日は全労働日
には含まれません。

①使用者の責に帰すべき事由による休業の日

②正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかっ
 た日

上記の出勤した日とは、現実に出勤した日を言い、早退、遅刻等をした日につ
いても、一部でも出勤した日は出勤した日に含まれます。
 
但し、現実に出勤していない日であっても、次に掲げる日は、出勤したものと
して取り扱われることになります。

1.業務上の負傷・疾病による療養のため休業した期間

2.育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法
  律第2条第1号に規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業をし
  た者

3.産前産後の休業期間

4.年次有給休暇を取得した日

出勤率は、各年度ごとに8割以上という要件を満たす必要があります。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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ヤマ勘のヤマって何?

 鉱山・鉱脈のことを単に「山」といい、それを探し当てて採掘する人
を「山師」と呼びます。山師稼業は、非常に投機性が高いことから、広
く勘を頼りに博打的な商売をする人の意味にも使われるようになります
(さらには、詐欺師のことを指すようになります)。

 ちなみにこの「ヤマ勘」が、武田信玄の参謀の兵法家、山本勘助(勘介
とも書く)に由来するというのは俗信です。

(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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