【解雇】勤務時間の虚偽申告などで解雇有効

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年4月30日号   VOL.1118
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1兆分の1に遭遇しました。

(続きは編集後記で)

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 【解雇】勤務時間の虚偽申告などで解雇有効
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。

中川:今日は、普通解雇が有効になった事件を説明します。

社長:普通解雇ということは懲戒解雇ではないということですね?

中川:はい、雇用契約の維持が困難だということで解雇しました。

社長:どんな事件ですか?

中川:勤務時間の虚偽申告、時間外手当の不正受給(16時間分、
   4万4千円)等を理由に普通解雇しました。
   これが裁判で争われました。

社長:虚偽申告や不正受給なら懲戒解雇に該当するのでは?

中川:懲戒解雇に該当するかどうかは判断がつきませんが、解雇を
   しないとしても懲戒処分に該当するでしょう。

社長:裁判ではどうなりましたか?

中川:営業職の女性に会社が労働時間管理のために報告を求めまし
   たがハラスメント(いやがらせ)だったと主張しました。

   それについて、裁判所は時間外労働について具体的な内容を
   求めること、36協定(残業協定)に違反しそうな授業員の
   労働に対して具体的な労働時間の報告を求めることは
   労働基準法の見地からは重要で合理的なものだと判断しました。

社長:常識的な判断ですね。

中川:その女性は会社がそのような要求をすることを認めませんでした。
   また、強い被害者意識のもとで、過度に防衛的なやりとりをし
   必ずしも合理的とはいえない自らの言い分に固執し、さらには
   その場限りの言い分により主張を変遷させるという傾向が
   顕著だった。

   上述の対応を一貫して繰り返す原告に対しては労働関係を
   解消する以外に方法がなかったと会社の普通解雇を認めました。

社長:そうですか。
   解雇問題は会社が不利だと聞いていましたが、会社が勝つことも
   あるのですね。

中川:ポイントは会社が原告の虚偽申告の事実に関する記録を
   きちんと残していたことです。
   具体的には
    1.年月日
    2.金額
    3.申告の訂正過程
   を記録していました。

社長:なるほど。
   何かあった場合は記録に残すことがポイントですね。

(中川コメント)

 本日の記事はインフォプリントソリューションズジャパン事件
(平成23年3月28日判決 東京地裁)を取り上げた労政時報3820号を
参考にしました。

 なお、この事件は控訴しているようです。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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1兆分の1に遭遇しました。

東京に向かう高速道路でのできごと。
3車線の中央を走行しているとき一番右車線を走行しているトラックの
ナンバーが「・1-11」つまり111でした。
 
妻・志津江「へえ、珍しいね」
中川   「うん」
 
その後続車(普通車)のナンバーが「・・-11」つまり11。

妻・志津江「ええ!!今度は11だよ」
中川   「へえ、珍しいね。次の車のナンバーが楽しみだね」
  
その後続車のナンバーがまた「・・-11」つまり11。
 
妻・志津江「ええ!!!! ありえない!」
中川   「こんなこともあるんだ!
      111の次が11そしてまた11だ。
      ためをつくって次が1かもよ」
 
その後続車のナンバーが「・・-・1」つまり1。
 
妻・志津江「......」
中川   「まさか!」
妻・志津江「写真を撮る!」(携帯電話を取り出す)
中川   「がんばれ!」
妻・志津江「あれ!いっちゃった。撮れない」
 
証拠写真をお見せしたかったのですが残念!
 
単純に計算すると
1000×1000×1000×1000=1兆分の1の確率です。
宝くじの方がまだ確率が高でしょうね。
奇跡に近い。
宝くじに当たった気分です。
 
当のドライバーたちはそのような奇跡が起きているとは
知らないままでしょうね。

先頭車 111(何も知らない)
後続車  11(前の車番を見てニヤリかも)
後続車  11(前の車番を見て同じだ!と叫んでいるかも)
後続車   1(前の車番を見てニヤリかも)
 
以上、それがどうした?と突っ込みがありそうな内容でした。
うーん、宝くじの運を使ってしまったか...。

 

では、また明日お会いしましょう!!

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