【退職金】一方的退職者の退職金不支給

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月2日号   VOL.1151
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少しずらすと大違い。

(続きは編集後記で)

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 【退職金】一方的退職者の退職金不支給
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんには怒り心頭です。

中川:何があったのですか?

社長:突然、3日後に会社を退職するというのです。
   それでは日程に余裕がなく、Aさんの仕事を後任者に引き継ぎ
   できません。
   そんな一方的な辞め方をした社員には退職金を払いたくありま
   せん。
   払わないと問題がありますか?

中川:退職金を全額、払わないのですか?

社長:そうです。
   いくらなんでもひどすぎます。
   AさんはAさんの仕事を引き継ぎしないと会社が困ることは
   知っています。
   裏切られた気持ちです。

中川:なにか、社長がAさんに対してイヤな思いをするようなことを
   したのでは?

社長:思い当たるフシがありません。

中川:退職金規程を拝見します。
   急に辞めた場合は退職金を支給しないと書かれていませんよ。

社長:そうですか。
   退職金規定に書いておかなければダメですか。

中川:はい、仮に支給しないと書いてあっても全額不支給となると
   問題ですね。

社長:どうして問題なのですか?

中川:退職金は功労金的な性質を持っているからです。
   長年の功労を全て消し去るのはひどいという判例があります。

社長:退職金の減額ならできるということですか?

中川:そうです。

社長:辞めることはしょうがないですが、ちゃんと引き継ぎをして
   欲しいのです。
   会社が退職願を認めなければ退職できませんよね。
   退職願を受理しないと何か問題はありますか?

中川:退職は本人の意思で任意にできることになっています。
   本人が退職すると申し出たら、会社がそれを拒否できません。
   退職願を受理しなかったとしても、14日が経過すると自動的に
   退職となります。

社長:14日では引き継ぎは難しいですね。
   困りました。

中川:今回の件はしょうがないですね。
   今後は、退職の申し出を1ヶ月前にすれば退職金を減額しないが
   1ヶ月未満の場合には減額すると退職金規程を変更したら
   いかがでしょう?

社長:なるほど。

   
(中川コメント)

 退職の申し出の時期によって退職金を減額することで突然の退職を
予防しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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少しずらすと大違い。

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天国の分担   役割    地獄の分担
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フランス人   シェフ   イギリス人
──────────────────────
イギリス人   警察官   ドイツ人
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ドイツ人    機械工   フランス人
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スウェーデン人 行政官   イタリア人
──────────────────────
イタリア人   恋人    スウェーデン人
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ヨーロッパのジョークです。

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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