【残業代】8時間を超えない場合は割増し不要

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月14日号   VOL.1193
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「うんともすんとも言わない」

(続きは編集後記で)

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【残業代】8時間を超えない場合は割増し不要
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   残業代の計算について質問です。

中川:はい、どんな内容ですか?

社長:当社は所定労働時間が7時間30分です。
   もし、8時間労働をしたら30分分(ぶん)の残業代を払っています。
   その計算方法についてあいまいなのです。
   どのように計算をすれば正しいのですか?

中川:今はどうしていますか?

社長:30分は割増賃金として125%払っています。
   しかし100%だけでいいのではという意見があります。

中川:労基法では8時間を超える労働時間に対して割り増し賃金を
   払うことを要求しています。
   つまり、125%です。

社長:ということはもし、30分残業をしたらその日は8時間労働と
   なるので、30分は割り増し賃金は払わなくてもよいという
   ことですか。

中川:ピンポーン!

社長:では、1時間残業をした場合はどうなるのですか?

中川:その場合は30分は100%、残りの30分は125%の計算に
   なります。

社長:そうなっているのですか。
   では、当社は損をしていますね。

中川:そうともいえます。

社長:では、労基法通りに変えます。

中川:そうは問屋が卸しませんよ。

社長:労基法通りですよ。

中川:確かに労基法通りですが、いままで割り増し賃金を払って
   いた実績があります。
   従業員にとっては不利益変更となります。

社長:たんなる計算ミスだといえばいいでしょう。

中川:それは無理があります。

社長:どうしてですか?

中川:賃金規定に所定労働時間を超えたら25%の割増しを払うと
   明記されています。

社長:ありゃ。
   参ったですね。

中川:もし、労基法通りとなるように変更した場合は不利益変更
   となりますので従業員との同意が必要です。

社長:わかりました。
   同意をえます。

 

(中川コメント)

たとえば、7時間30分の所定労働時間を定めている会社の場合の残業は
1.法内残業(残業30分分)
2.法定残業(8時間を超えた労働道時間分)
の二つの種類に区分されます。

1.法内残業は100%
2.法定残業は125%
となります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「うんともすんとも言わない」

「気に入っている女の子にメールを送ったのに、うんともすんとも
言ってこない」

「パソコンのスイッチを入れても、うんともすんとも言わない」

 このときの「うん」「すん」について、元禄時代の末期に考案された
「ウンスンカルタ」から来ているという説がある。ポルトガル語の「一」
を意味する「ウン」と、「最高点」を意味する「スン」だというのだが、
どうも疑問符がつく。

 それよりも、「うん」という返事に、語呂合わせで「すん」を持って
きたと考えるほうが自然だろう。
「うん」と言ってくれなくてもいいから、せめて「すん」とでも言って
くれ」

 無視された人が、思わずこんなふうに思っただけなのでは?
だから、「すん」じゃなくても、なんでもよかったのかもしれない。

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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