【退職】退職を撤回した場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月9日号   VOL.1218
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立秋におはきを食べるのは何のため?

(続きは編集後記で)

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【退職】退職を撤回した場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんに出向を命じましたが、出向はイヤだといって
   退職届を提出しました。

   しかし、二日後に退職の撤回をしてきました。

中川:うーん。

社長:Aさんの出向を断念し他の社員の人選を進めていました。

中川:で、Aさんは出向をする意思があるのですか?

社長:はい、出向するというのです。

中川:では、問題がないように思いますが?

社長:Aさんは今回に限らず協調性が乏しいので、解雇したい
   くらいだったのです。
   Aさんが退職すると言ってきたのでありがたいと思っていました。

中川:なのに退職を撤回したのですね。

社長:いったん退職の意思表示をしたのですから撤回はできないと
   言うことはできませんか?

中川:だれが退職願を受け取ったのですか?

社長:上司であるB主任です。

中川:で、いまはどこに退職願があるのですか?

社長:まだB主任が持っているでしょう。

中川:社長のとろこに届いていないのですか?

社長:届いていなくても報告があったので知っています。

中川:で、社長はなんと言いましたか?

社長:すぐに出向者の人選をするように指示しました。

中川:今回の場合は退職の撤回を会社が拒否することは微妙です。

社長:微妙と言いますと?

中川:Aさんに退職を受理したというけじめをつけていない
   ので撤回は有効となる可能性が高いです。

社長:では、どうすれば良かったのですか?

中川:退職届が提出されたらすぐに社長に報告させ、本人には
   退職受理通知書を出しておけば撤回ができませんでした。
   そのような手続きがされていません。

   未だにB主任が退職届を持っているのですから、ムリですね。

社長:わかりました。

 

(中川コメント)

 退職の意思表示は会社に人件権を持っている上司あるいはトップに
届いて有効となります。
 今回の事例のように主任段階で止めていると退職の撤回は有効となります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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立秋におはきを食べるのは何のため?

 立秋は例年、8月8日頃。昔、この時期には、実りの秋をまぢかにして、
収穫前夜という重要な意味があった。そこで、収穫を無事に終えられる
よう、農家では栄養のあるものを食べて休息をとった。

 そのさい、餅をついておはぎを作り、自分たちも食べ、また神に供え
たのである。

 そこから、立秋におはぎを食べるというしきたりが生まれてきたのだ。

(話題のツボをおさえる本より)

では、また明日お会いしましょう!!

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