【賃金】60歳以上の給料を下げた場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月23日号   VOL.1232
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ニューヨークでビルの階数を数えれば・・・サルダール・ジョーク

(続きは編集後記で)

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【賃金】60歳以上の給料を下げた場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんは正社員でしたが4月に定年退職しました。
   その後は65歳までの雇用契約を締結しました。

中川:社員区分はなんですか?

社長:嘱託です。
   当社は60歳以上で雇用する場合は嘱託としています。

中川:それで、ご相談は何ですか?

社長:Aさんの労働条件は時給1000円で賞与なしとしています。
   そかしAさんはそれが不満なのです。

中川:どうして不満なのですか?

社長:退職前と同じ仕事をしているのです。
   同じ仕事をしているのに給料が下がり賞与がなくなるのは
   おかしいと言うのです。

   そう言われればそうかなと思い、反論できません。
   どう説明したらいいでしょう?

中川:Aさんにはどのように説明をしたのですか?

社長:給料は嘱託の規定に基づき決めている。
   給料は雇用保険の給付(高年齢雇用継続)やAさんの年金受給
   金額などを考慮して決めたことを説明しました。

中川:で、Aさんとは嘱託雇用契約を締結したのですね?

社長:はい、署名もしてもらっています。
   本人が納得していたはずなのに急に不満を言い出して
   戸惑っています。

中川:Aさんは嘱託契約に同意しています。
   だから契約をしてから不満を言っても後の祭りです。

社長:それはそうかもしれませんが、Aさんに後の祭りだとは
   言えませんよ。
   もっと丁寧な言い方をしないと...。

中川:そりゃあそうですね。

   Aさんには次のような趣旨で説明をしたらどうでしょう。

   同一労働同一賃金が原則であるが、正社員の
   場合は正社員としての賃金規程を適用し、嘱託社員には
   嘱託の賃金規程を適用します。

   雇用区分が異なるので給料が異なります。
   その労働条件が不満であれば雇用契約を解除してください。

社長:言葉は丁寧ですがイヤなら辞めろということですね。

中川:そうとも受け取れすね。

(中川コメント)

 本日の記事はX運送事件(大阪高裁 平成22年9月14日判決)を
参考にしました。

 同一労働同一賃金が原則であっても雇用区分により給料の決め方が
異なることはOKであり、この事件の場合は雇用保険給付を考慮して
決めているなど配慮があり、かつ本人が嘱託雇用契約に同意していること
から会社が勝ちました。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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ニューヨークでビルの階数を数えれば・・・サルダール・ジョーク

 二人のサルダールが、生まれてはじめてインドからニューヨークに
行った。二人は、マンハッタンの高層ビルを見上げて、その高さに驚いた。

「おい、見ろよ。どのビルもむっちゃ高い。こんなの見たことないなあ」

「まったく、もすんげえもんだな。いったい、何階あるんだべが。ちょっと
数えてみっか。1、2、3・・・」

 二人のやりとりを見ていたあるニューヨーカーが、田舎ものを馬鹿にしよ
うと近づいてこういった。

「おいおい、君たちはなにをやっているのかね」

「えっ。いやあ、あそこのビルの階数を数えてるんでっすよ。何階あるん
ですかね」

「君たちは、ニューヨークでビルの階数を数えると罰金だということを知
らないのか。おまえは、今、何階まで数えたのかね」

 訊かれたサルダールが答えた。

「25までですけど。でも、そげなごど、全然、知らねがったっす」

「今すぐ、25ドルを払いなさい。さもないと刑務所いきだぞ」

 サルダールは、仕方なくその男に25ドル支払った。男が去った後、サル
ダール、もう一人のサルダールこういった。

「ニューヨークっつうのはすごいところだな。でも、あの男はあまりかし
こくないな」

「なんで」

「へっへっへっ。実はオレは45階まで数えたんだ」

「さすが、おめえは抜け目がねえ」

(HIROSのジョーク集より)

では、また明日お会いしましょう!!

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