【賃金】日直の場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月22日号   VOL.1262
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最近の女の子

(続きは編集後記で)

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【賃金】日直の場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は土曜日、日曜日も日直をすることにします。

中川:そうですか。

社長:休日も工場を動かすことにしたのですが、事務所に留守番が
   必要なのです。

中川:留守番と言いますと?

社長:休日は、ほとんど来客がありません。
   宅急便や郵便の受取、電話応対くらいです。
   現場で何かあるといけないので巡回を数回させます。

中川:それがどうかしましたか?

社長:ほとんど仕事らしい仕事がないのです。
   だから日直の場合は給料を減らそうと思うのですが、ダメですか?

中川:給料を減らすとは穏やかではありませんね。

社長:たとえば、1日1万円の社員が日直をする場合は労働密度が
   低いのだから3000円にするとかという意味です。

中川:日直のような仕事を断続的労働と言います。
   つまり必要なときだけ応対するような労働を指します。
   そのような場合は給料を100%払う必要はありません。

社長:休日勤務の割増しも不要と言うことですか?

中川:はい、そのとおりです。
   
社長:では、日直をした場合は3000円とします。

中川:そう簡単ではありません。
   日直をさせるには労基署の許可が必要です。

社長:え?
   勝手にやってはダメなのですか?

中川:ちゃんと給料を払えばいいです。
   しかし、労働密度が低いことを理由に日直手当を支給する場合は
   労基署の許可が必要です。

社長:分かりました。

中川:社長、まだまだ。

社長:まだ何かあるのですか?

中川:日直手当の額は日直をする人の1日の給料の平均の3分の1以上で
   あることが条件です。

社長:では、平均が1万円の場合は3333円となりますから、切り上げて
   3400円以上の手当にしなければならないのですね。

中川:ピンポーン!

社長:こういうことができるのですね。
   人件費の節約になるので助かります。

(中川コメント)

 宿直や日直勤務のような断続的な業務は労基署の許可を得て
法定労働時間を超えて労働させることができます。
 手当はそれに従事する従業員の1日の給料の3分の1以上が
条件です。

 宿直や日直勤務をさせる場合は労基署の許可が必要です。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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最近の女の子

 ジプシー占いを訪れた若い女性、老婆の言葉に耳を傾けていた。
「おまえざんはいすれ映画のプロデューサーに見いだされてスターになる
運命...」

 若い女性は問い返した。
「おばさんはわたしの友達にも同じととを言ったでしょ?」

 占いの老婆は顔をしわくちゃにして答えた。
「しようがないんだよ、最近の女の子はみんな同じ夢を見てるんだから」

確かに。

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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