【労務管理】就業時間中にパチンコをしていた

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年10月2日号   VOL.1272
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コーヒー豆は、何色?

(続きは編集後記で)

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【労務管理】就業時間中にパチンコをしていた
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんは営業です。
   最近営業の結果がでないのです。
   調査をしたところ、パチンコ店に入り浸りだったのです。

中川:それでは結果が出ないはずですね。

社長:で、Aさんに確認したらこの数ヶ月は営業をほとんどしていな
   かったことがわかりました。
   営業日報はウソを書いていたと白状しました。
   パチンコ仲間内ではパチプロと呼ばれているそうです。
   会社から給料をもらいながら副業で稼ぐとは!

中川:へえ、パチンコは副業ですか...。

社長:そんなことはどうでもいいです。
   けしからん行為なので解雇したいのです。

中川:Aさんは白状したときにどのような態度でしたか?

社長:反省している。今後はちゃんと営業をしますと言うのです。
   しかし、会社を裏切るような社員は顔も見たくありません。

中川:パチンコをする前の営業成績はどうだったのですか?

社長:普通でした。

中川:Aさんを解雇すると会社はどうなりますか?

社長:そりゃ痛手です。
   しかし、辞めさせたいです。

中川:うかがった範囲では懲戒解雇はムリがあります。

社長:どうしてですか?

中川:初犯であること、反省していること、今後はがんばると
   言っていることです。

社長:ムリに懲戒解雇をしたらどうなりますか?

中川:Aさん次第です。
   Aさんが訴訟を起こさなければ何事もありません。
   もし、訴訟されたら会社は不利です。

社長:訴訟されたらどうなりますか?

中川:裁判のための費用と時間がかかります。
   負けたらAさんを雇用し続けなければなりません。
   また、Aさんに慰謝料を払う可能性もあります。

社長:そんなばかな!
   パチンコをしていて給料をちゃっかりもらう人に
   慰謝料なんて!

中川:お気持ちは分かりますが、裁判とはそんなものです。
   訴訟は避けるべきです。

社長:では、Aさんにどう対応したらいいですか?

中川:Aさんは反省しています。
   また、営業も普通に成果を上げてくれます。
   今回の件は懲戒処分をし、雇用を継続することを
   お勧めします。

社長:顔も見たくないのですが...。

中川:では、解雇してください。

社長:訴訟になるのでしょう?

中川:それは覚悟の上です。

社長:やっぱり訴訟は避けたい。
   分かりました。
   Aさんにチャンスを与えましょう。

中川:こんなことがあったからAさんはいままでより
   がんばるかもしれませんよ。

社長:そんなテレビドラマのようにうまくはいきませんよ。

中川:...。

(中川コメント)

 勤務中にパチンコや漫画喫茶などのでサボることは職務専念義務違反です
から懲戒処分をしましょう。
 懲戒解雇は悪質な職務専念義務違反の場合に限られます。
 今回の事例で懲戒解雇はムリがあります。
 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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コーヒー豆は、何色?

 コーヒーの色といえば、黒褐色。では、コーヒー豆の色は?
 同じく黒褐色と答えるようでは、あなたはまだまだコーヒーを知らない。
コーヒー豆は、赤から緑、緑から黄色、そして黄色からおなじみの黒褐色
へと、その色を四変化させるのである。

 赤は、まだ収穫されるまえのこと。コーヒーの木になっているとき、
コーヒー豆はサクランボのような赤い果肉に包まれている。この赤い果肉
をむき、殻を割って生豆を取り出すと、それはきれいな緑色。これを乾燥
させると、黄色になる。そして、煎り上げて初めてあのコーヒー色になる。

(雑学全書 光文社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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