【賃金】差し押さえの場合

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年10月1日号   VOL.1271
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サン・テグジュペリ

(続きは編集後記で)

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【賃金】差し押さえの場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんはサラ金から多額の借金をしていました。
   ある金融業者から賃金債権を譲渡してもらったので、
   Aさんの給料を差し押さえて会社に振り込むようにという
   郵便が届きました。

中川:その件はAさんに確認しましたか?

社長:借金をしていること、給料を会社に天引きされ、金融業者に
   直接払う約束をしたことを確認しました。

   このような場合は天引きして直接金融業者に払ってよいのですか?

中川:ダメです。

社長:どうしてダメですか?

中川:労基法では賃金は直接本人に払うようにと定めています。
   これに違反したら罰則もあります。

社長:でも、Aさんが天引きをOKしているのですが...。

中川:Aさんは借金でかなり追い込まれていますね。

社長:数社から借金をしているとのことでした。
   
中川:請求がきた金融業者は給料を直接差し押さえること
   ができないことを承知の上で会社に請求していると
   思われます。

社長:たちが悪いということですか?

中川:もともと社員を返さないAさんの方がたちが悪い
   でしょう。
   でも、金融業者の中には違法と知りつつ返済請求を
   する場合があります。

社長:では、この件はどうしたらいいですか?

中川:Aさんに借金の実態を把握し、その返済方法について
   善後策をとることです。
   そのうえで、金融業者に返済の説明をして了解を
   得るのです。
   場合によっては弁護士にも相談したほうがいいですね。

社長:それで金融業者は納得しますかね?

中川:それは分かりません。
   金融業者が恐れるのは返済がないことです。
   計画的に返済することを約束すれば、当面は承知
   してくれると思います。
   返済方法は会社が天引きするのは違法だから
   Aさんが確実に直接返済すると約束します。

社長:天引きはダメなことが分かりました。
   
中川:Aさんがその後も返済を怠るようであれば
   金融業者は法的な手段を取るでしょう。

社長:どんな手段ですか?

中川:差し押さえの執行手続きの手段です。
   その場合は、裁判所から会社に賃金の
   差し押さえの通知が来ます。
   その場合は天引きOKです。

社長:あれ?
   賃金の差し押さえは労基法違反ではないのですか?

中川:裁判所が差し押さえが妥当であると判断したら
   労基法より裁判所の命令が強いのです。

社長:そうですか。
   わかりました。
   では、早速Aさんと打ち合わせをします。

(中川コメント)

 賃金の差し押さえは原則としてできません。
ただし、裁判所が差し押さえの執行を命じた場合は応じる義務が会社に
あります。
解雇といえば懲戒解雇のイメージがあります。懲戒解雇は規律違反など

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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サン・テグジュペリ

あるのはただ、前進してゆく力だけだ。
その力を創造しなければならない。解決
なぞそのあとで見つかる。

「サン・テグジュベリの言葉」(彌生書房)

では、また明日お会いしましょう!!

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