【労働時間】7時間30分勤務を8時間に変更したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年10月23日号   VOL.1293
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「売りたい商品」を陳列棚の右側に置いてはいけない理由

(続きは編集後記で)

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【労働時間】7時間30分勤務を8時間に変更したい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   親会社が勤務時間を7時間30分だったのを8時間勤務に
   変更しました。
   それで親会社が当社の勤務時間を8時間に合わせるようにと
   要請がありました。

中川:そうですか。

社長:ところが当社の社員が「もともと給料が低いのに、勤務時間だけ
   延びるのは納得できない」と言うのです。

中川:そうですか。
   勤務時間を延長することは重要な労働条件の不利益変更に
   なります。
   従業員の同意が必要です。

社長:親会社からの要請なので、なんとしても勤務時間を8時間に
   変更しなければなりません。
   同意しなくても強行せざるを得ません。

中川:強行したら会社のリスクが高くなりますよ。

社長:どんなリスクがあるのですか?

中川:労働条件の不利益変更が不当だと訴訟になる可能性が
   あります。

社長:訴訟は困ります。
   それこそ親会社からおしかりを受けます。

中川:であれば、従業員と話し合い、同意を得ることです。

社長:どうしたら同意を得られますかね?

中川:根回しがポイントです。
   いきなり勤務時間を延長すると言われたら
   拒否反応が起きるのは当たり前です。

社長:そうでしょうが...。

中川:まずは、会社の経営環境や経済環境を説明し、
   御社の会社の方針を示します。

社長:会社がたいへんだとアピールするのですね。

中川:アピールというと違和感がありますが、要は会社の
   実情を知ってもらうのです。
   従業員も現場で売上が落ちているとなんとなく感じて
   いるでしょうから、会社がきちんと実情を説明することで
   納得するでしょう。

社長:会社の実情を知っても、勤務時間の延長に同意するとか
   限りませんよ。

中川:そのとおりです。
   簡単に同意を得られるほど甘くはないでしょう。

社長:では、どうすればいいですか?

中川:根気強く繰り返し訴えて勤務時間の延長に理解を得る
   ことになります。

社長:なかなか難しいですね。

中川:勤務時間を延長するのでその分、給料を高くすれば
   従業員は同意しやすいと思います。

社長:なるほど。
   残業時間が減ることを考えると給料を上げても
   人件費が増えることはないかもしれませんね。
   分かりました。
   まずは人件費の試算をしてみます。

 

(中川コメント)

 重要な不利益変更として
  1.賃金の切り下げ
  2.労働時間の延長
  3.退職金の切り下げ
などがあります。

 不利益変更は原則として従業員の同意が必要ですが
とりわけ上記の3つは必要です。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「売りたい商品」を陳列棚の右側に置いてはいけない理由

 多くの種類の商品が整然と置かれているスーパーの陳列棚だが、そこに
はさまざまなルールが存在する。そのひとつが「目玉商品は右側に置いて
はいけない」というものだ。

 この陳列ルールは、人間の行動の特性を利用している。じつは人間の体
には自然と左方向に傾き、そちらに曲がりゃすい性質がある。目隠しをし
てまっすぐ歩いてみると、なぜか左方向に曲がってしまうはずだ。

 その理由は、心臓が左側にあるからではないかと考えられている。つま
り、人間の体の左半分は心臓の重さの分だけ右側より重くなっているから
自然と左側に傾いていくとおうのだ。

 そこでこの性質を利用して、売りたい商品を客から見て左側に置けば、
自然と客の目にとまり手に取ってもらえる確率が高くなる。逆に、せっか
くの目玉商品も、右側に並べてしまったらその効果も半減してしまうこと
になる。とくに、出入口が少ないスーパーでは入店から精算まで客が流れ
る動線はある程度決まっている。その流れの左側に売りたい商品を置けば、
客の視娘を向かせることができるというわけだ。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)

では、また明日お会いしましょう!!

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