【採用】悪いうわさがあることを理由に内定取り消しはできるか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年10月25日号 VOL.1295
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ドラッカー曰く...。
(続きは編集後記で)
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【採用】悪いうわさがあることを理由に内定取り消しはできるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談します。
中川:はい、なんでしょう?
社長:Aさんを採用することで内定しました。
ところがAさんが前に勤務した会社の元社員のBさんから
Aさんの悪いうわさを聞きました。
中川:Bさんは今どこにいるのですか?
社長:当社の社員です。
Aさんと同じ会社に勤務していたので、BさんにAさんの
評判を聞いたのです。
中川:Aさんの入社日は決めたのですか?
社長:はい、採用通知を書面で出しました。
中川:では、内定決定後にBさんに聞いたのですね?
社長:そうです。
内定決定前に聞いておればと後悔しています。
BさんはAさんと一緒に働きたくないと言っているのです。
中川:悪いうわさとはどんなものですか?
社長:早朝出社をして誰とも顔を合わせることなく外出し、そのまま
帰宅するなど勤務態度に問題があったそうです。
また、架空の売上をして多額の不良在庫を作ったそうです。
そういう人物であれば採用したくありません。
中川:そうですか。
で、Bさんの話は事実なのですか?
社長:同じ会社にいたのですからウソではないでしょう。
中川:「ないでしょう」という言葉は推測です。
事実かどうかは分からないでしょう?
社長:どうしたらいいですかね?
中川:Aさんにそのことを確認したらどうですか?
社長:Aさんに直接聞きにくいですね。
中川:しかし、内定を取り消すことは重大事です。
いやでしょうがAさんに直接確認しましょう。
社長:Aさんがそれを認めなかったら?
中川:Bさんが悪いうわさを大げさに言っている可能性があります。
場合によってはAさんの了解をえて前勤務先に問い合わせを
します。
そうすれば、事実関係が明らかになるでしょう。
社長:そこまでしなければならないのですか...。
中川:採否は会社が自由に決めることができます。
しかし、いったん採用決定したものを取り消すのは
それなりの理由が必要になります。
社長:内定を取り消したらどんなことになりますかね?
中川:事実無根が理由で内定取り消しをしたら損害賠償を求められます。
社長:採用は慎重にしなければなりませんね。
(中川コメント)
本日の記事はオプトエレクトロニクス事件(東京地裁 平16.6.23判決)を
参考にしました。
裁判では内定取り消しを受けた人が勝訴しました。
詳しくは
http://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20080703/1215058861
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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ドラッカー曰く...。
真のマーケティングは、顧客から出発する。すなわち人間、現実、欲求、
価値から出発する。 『経営者の条件』
では、また明日お会いしましょう!!
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