【賃金】社員にお金を貸した場合の取り扱い

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年12月29日号   VOL.1362
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「豚に真珠」は聖書の言葉

(続きは編集後記で)

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【賃金】社員にお金を貸した場合の取り扱い
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   社員のAさんにお金を貸すことにします。

中川:理由はなんですか?

社長:借金があるのです。
   それを返済するためです。

中川:何の借金ですか?

社長:詳しくはいえません。

中川:いくら貸すのですか?

社長:50万円です。

中川:そうですか。

社長:で、従業員にお金を貸す場合に気をつけることはありますか?

中川:社長が個人で貸すのですか?

社長:いいえ、会社として貸します。

中川:であれば、会社とAさんの間で契約書を作成することですね。

社長:利息はどうしたらいいですか?

中川:利息は4.3%以上であれば給与課税はされないことになっています。

社長:そうなんですか。
   利息は1%程度でいいかと思っていますが。

中川:50万円×4.3%=の金利は21,500円ですね。
   50万円×1.0%=の金利は5000円ですね。
   その差が21,500円-5000円=16,500円となります。
   その差が5000円以上なので給与課税されます。

社長:どのような金利だったら給与課税されないのですか?

中川:利息を3.3%にすることです。

社長:その根拠は何ですか?

中川:4.3%の利率と貸し付けている利率との差額の利息の
   金額が1年間で5,000円以下である場合は給与課税されないことに
   なっています。

   逆算すると
   (21,500円-5,000円)÷50万円=3.3%となります。

社長:そうなっているのですか。
   わかりました。

(中川コメント)

会社が従業員にお金を貸す場合は4.3%以上の金利をとらなければ金利分が
給与課税されます。

なお、4.3%未満の金利でも給与課税されない条件があります。

所得税法基本通達36-28に金銭の無利子貸付け等に関する規程があります。
 
(1)は病気等により臨時に貸す場合は妥当な貸付期間であれば無利子でOK
   と記載されています。
 
(2)は会社が金融機関から借り入れしている利率を基に従業員に対する貸付
   金利を設定している場合はOKと記載されています。
 
(3)無利子の場合、4.5%で計算された利息が1年間当たり5,000円
   以下であれば給与にしなくてもOKと記載されています。
 
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
 
詳しくは税理士に確認してください。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「豚に真珠」は聖書の言葉

 価値がわからない人に貴重なものを与えてしまうことを「豚に真珠」と
いいます。ときどき使う言葉ですが、その語源はどこにあるのかと問われ
ると、なかなか答えられませんよね。

 実は「目から鱗が落ちる」と同様に、「豚に真珠」という言葉も聖書か
ら抜粋されたものです。

 マタイ伝には「神聖なものを犬に与えてはなりまぜん。あなた方の真珠
を豚の前に投げてもなりません。彼らがそれを足で踏みつけ、向き直って
あなた方をかき裂くことのないためです」とあります。

 興味深いのが「豚に真珠」と同じたとえとして述べられている「犬に神
聖なものを与えてはならない」という言葉。さすがに「犬に神聖」では
語呂日が悪いですし、何のことかわからないので、日本では「猫に小判」
といわれていま
すよね。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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