【採用】内定の取り消しができるか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年2月13日号   VOL.1410
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カンガルーは「探検家の勘違い」からつけられた名前!

(続きは編集後記で)

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【採用】内定の取り消しができるか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   新年度を迎えるに当たり頭の痛い問題があります。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:定期採用で4月に入社するAさんですが、陰鬱(いんうつ)なの
   です。

中川:陰鬱と言いますと?

社長:なんと言いますか、元気がないのです。

中川:それで?

社長:内定を取り消したいのです。
   できますか?

中川:陰鬱なことは内定を出した時点で分かっていたのではあり
   ませんか?

社長:気にはなりましたが、採用試験で緊張していることも
   あるので、社会人になったら大丈夫だろうと思いました。
   しかし、内定後、会社がAさんに電話やメール、手紙など
   で接触しているのですが、反応が鈍いのです。

中川:それで、内定を取り消したいのと?

社長:内定通知には「入社後の勤務に不適当であると認められてとき」
   は内定を取り消すと明記しています。
   Aさんは入社同意書にも署名捺印しています。
   だから、内定取り消しが可能かと思うのです。

中川:残念ながら内定取り消しはできません。

社長:どうしてですか?

中川:解雇となるからです。
   解雇するには相当の理由が必要です。
   元気がない程度は解雇の理由にあたりません。
   裁判になれば解雇権の乱用となり会社が負けますよ。

社長:Aさんがもう少し元気があれば...。

中川:それは内定を出す前に分かっていたことですよね?

社長:でも、採用で緊張している場合もありますから...。

中川:であれば、採用試験のときにもっと注意深く観察や
   質問をすべきでした。
   内定をだしたということは、御社の採用基準に適合した
   ということになりますよ。

社長:そういわれても...。
   Aさんが入社してもすぐに辞めることは目に見えています。
   法的には問題があるかもしれませんが、いま、内定取り消し
   をするほうがお互いにメリットがあると思います。

中川:Aさんの立場になってください。
   もう、2月ですよ。
   内定を取り消されたらこれから就活となるのです。
   
社長:うーん。
   かなり就活は難しいでしょうね。

中川:でしょう?
   内定取り消しをしたら、裁判沙汰になりかねませんよ。

社長:では、しょうがないですか。

中川:そうですね。
   内定取り消しの根拠があいまいです。
   実際に仕事をやらせたら大活躍ということもありますよ。

社長:そんなことあるのですか。

中川:あります。
   人は見かけによらないのです。

社長:そうですか。
   では、予定通り入社してもらいます。

(中川コメント)

 本日の記事は「大日本印刷事件」(最2小判 昭和54年7月20日)の判例を
参考にしました。

 内定取り消しの理由がグルーミー(陰鬱)な印象を打ち消すことができな
かったというのことが否定され、会社が負けました。
内定取り消しは解雇と同様の扱いになるという判例です。

 あなたの会社は安易に内定取消をしていることはないでしょうか?

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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カンガルーは「探検家の勘違い」からつけられた名前!

 キャプテン・クックが奇妙な動物を見つけ、原住民に「あれは何という
動物だ?」と聞くと、「カンガルー」という返事がきました。実はカンガ
ルーは、「ワシは知らんな」という意味だったそうです。

(時間を忘れるほど面白い雑学の本 竹内均編 知的生き方文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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