【労働時間】休日の呼び出しのための携帯電話の義務化について
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【新企画】「社員が一丸となる賞与払い方」と「退職金制度見直し」セミナー
6月 5日(水)13時20分~16時45分 東京 銀座にて
6月13日(木)13時20分~16時45分 神奈川県 新百合ヶ丘にて
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第1部 「社員が一丸となる賞与の払い方」
講師:中川清徳
賞与原資をどう決めたらよいのか悩んでいる経営者のためのセミナー。
「見える化」した賞与で社員が一丸となってがんばります。
第2部 「退職金制度の見直し方」
講師:濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命保険在籍)
濱田講師は厚生年金基金に強い方です。退職金制度の見直し方に独
自のお考えがあり大変参考になります。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年4月23日号 VOL.1482
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[スティーブ・ジョブズの名言|自分の直感を信じることの大切さ]
(続きは編集後記で)
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【労働時間】休日の呼び出しのための携帯電話の義務化について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社は休日でもお客様の設備がトラブった場合は対応しなければ
なりません。
そのために、当番制にしています。
中川:当番制ですか。
社長:はい、当番になった人に会社支給の携帯電話を持たせています。
その携帯電話は会社に入った電話が転送されます。
それで、必要があれば対応しなければなりません。
中川:そうですか。
社長:ところが、Aさんから、当番になった人は休日に待機しなければ
ならないので労働時間ではないかと言うのです。
中川:なるほど。
で、休日にお客様から電話がある可能性は?
社長:めったにありません。
1ヶ月に1回か2ヶ月に1回程度です。
中川:電話があったらどうするのですか?
社長:すぐに、会社に出勤して対応します。
必要な場合は他の社員とも連絡して対応します。
中川:休日に出勤した労働時間はどうしていますか?
社長:労働した時間はきちんと給料を払っています。
中川:では、問題ありません。
社長:しかし、会社の携帯電話を持たせることを義務づけているので
仕事と言われればそうかとも思います。
中川:そうですね。
しかし、電話がかかってくる頻度は低いですね。
それから、待機している時間中の行動は自由です。
もし、携帯電話を義務づけることが労働時間だというのであれば
子供と遊園地で遊んでいても給料を払うことになります。
社長:そうですね。
たしかに。
個人的な行動をしているのに給料を払うのは変ですね。
分かりました。
(中川コメント)
休日に携帯電話を持たせる場合は労働時間かどうかが問われます。
一概に労働時間であるとかないとか断言できません。
今回の事例程度であれば労働時間ではないと扱われることでしょう。
会社支給の携帯電話を持たせて、お客様の電話に応対し、
場合によっては出勤しなければならないような状態を義務づけている
場合はその拘束性がどの程度かによって労働時間かどうかを判断すること
になります。
1.場所的拘束の程度
2.行動の拘束の程度
3.義務づけの程度
4.呼び出しの程度(頻度)
あなたの会社は緊急呼び出しの対応はどうされていますか?
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[スティーブ・ジョブズの名言|自分の直感を信じることの大切さ]
他人の意見で自分の本当の心の声を消してはならない。自分の直感を信じる
勇気を持ちなさい。
では、また明日お会いしましょう!!
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