【最新法改正情報】厚生年金保険法・国民年金法改正案の概要

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年4月28日号   VOL.1487
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潮干狩りを成功させるコツ

(続きは編集後記で)

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【最新法改正情報】厚生年金保険法・国民年金法改正案の概要

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平成25年4月12日に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されています。これ
は、厚生年金基金制度の大幅な見直しをし、財政悪化が深刻な基金につい
て解散を促すための厚生年金保険法の改正と、第2号被保険者(サラリーマ
ン)の扶養家族である第3号被保険者(専業主婦等)が、夫の退職に伴い
国民年金の切り替え手続きを取らずに保険料が未納状態となっている問題
に対応して国民年金法の改正を行い、来年4月の施行を目指すものです。
この法案は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、厚生年金
基金について他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度
の導入等を行います。また、国民年金については第三号被保険者に関する
記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする等の所要の措置を講ずるも
のです。

◇改正の内容
1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付
における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付す
る最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満
たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴い
て、解散命令を発動できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業
年金等への積立金の移行について特例を設ける。

2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応(国民年金法の一部改正)
保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応する
ため、以下の措置を講ずる。
(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に
基づく年金額を正しい年金額に訂正
(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間とし
てカウント)扱いとして、無年金となることを防止
(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機
会を提供(3年間の時限措置)

3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予
制度の期限を10年間延長する。
 
◇施行日
1は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日
2は、公布日から1月を超えない範囲で政令で定める日((3)は施行から1年
                9月以内、(1)は施行から4年9月以内)
3は、公布日

 

(中川コメント)

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今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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潮干狩りを成功させるコツ

 同じ場所に潮干狩りに行っても、次のようなコツを知っているかどうか
で、その収穫には大きな差がつく。潮干狩りでもっとも大事なことは、お
っくうがらずに沖まで足を運ぶことである。海岸線の近くには、もともと
アサリの数が少ないうえに、他の人の手で荒らされている。引き潮のとき
に、海岸線から遠く離れた沖合まで行ったほうが、大漁の可能性は高いの
だ。

 次に、潮の干満の時間をよくチェックしておくことだ。正午頃、干潮に
なる日がアサリはもっともよくとれるのだ。干満時聞は地元の観光協会に
電話を一本入れると、簡単に教えてくれるはずだ。

(雑学全書 光文社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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