【賃金】パートさんから残業代がついてないと言われた

◆─────────────────────────────────◆
 賃金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆

賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない方。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている方。

専門家にコンサルティングを依頼した方が良かったかもしれません。
弊社へのコンサルティングのご依頼を検討されませんか?

賃金制度の見直しは次のステップで行います。

 ステップ1 世間相場との比較 
 ステップ2 社内バランスの検討
 ステップ3 人事制度の構築
 ステップ4 諸手当の見直し
 ステップ5 基本給の決定
 ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築
 ステップ7 人事考課の見直し
 ステップ8 賃金規程の見直し
 ステップ9 従業員への周知、同意

賃金金制度の見直しで専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。

   ◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)

御社名:
役職名:
お名前:

上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年6月6日号   VOL.1526
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ガソリンは午前中に入れたほうが節約になる!

(続きは編集後記で)

 

◆────────────────────────────────◆

【賃金】パートさんから残業代がついてないと言われた

◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   パートのAさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんから残業手当がついてないと言われました。

中川:払わなかったのですか?

社長:ちゃんと払っています。

中川:ではどうしてそう言われるのですか?

社長:Aさんは4時間勤務です。
   店長がAさんに1時間の残業を依頼しました。
   こころよく引き受けてくれたのですが、給料日に給与明細を
   見て残業代が入っていないというのです。

中川:ちゃんと払っているのでしょう?

社長:そうです。
   Aさんは割り増し賃金がないと言っているのです。
   残業をしたら25%の割り増し賃金をもらえるはずだ、労働基準法に
   そう書いてあると言うのです。

中川:あのう、1時間だけなのでしょう?

社長:そうです。
   Aさんの時給は850円です。
   だから、残業した1時間分を支払ったのです。
   労働基準法には残業をしたら25%の割り増し賃金を払うことに
   なっていますが、あれは8時間を超えた場合でしょう?

中川:ピンポーン!

社長:では、Aさんには割増しのない1時間分を払えば問題ないですね?

中川:はい、問題ありません。
   労働基準法でいう残業と日常会話でいう残業は違うことを
   説明すれば納得してもらえるでしょう。

社長:どのように説明をしたらいいでしょう?

中川:労働基準法では8時間を超えた分について25%以上の割り増し賃金を払う
   ことになっていると条文を見せながらいえば良いでしょう。
   そして、Aさんの場合は所定労働時間が4時間だからそれを超える仕事を
   残業と言っているが25%の割増しとはならない、同じ残業といっても違
   うのだと。

   そもそも労働基準法には残業とか残業代という文言はないのですが、
   日常会話では残業と称しているので混同されがちです。

社長:わかりました。

 

(中川コメント)

 所定労働時間(たとえばパートさんは4時間とか正社員は7時間とか)を
超えた労働を通称残業といっています。
 労働基準法でいう残業(このような文言はないのですが分かりやすく
説明のため)は1日8時間を超えた場合に25%以上の割り増し賃金を支払う
こととなっています。したがって、8時間を超えない労働時間は割り増し賃金
を払わなくても違法ではありません。

よくある例として1日7時間30分を所定労働時間としてそれを超えた労働時間に
25%の割増しを払っていますが、8時間に満たない30分は割り増し賃金の支払
は必要ないのです。

かといって、この記事を読んで即座に30分は割り増し賃金(25%分)を払わ
ないとすると不利益変更になります。従業員の同意を得て変更してください。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
【新企画】「社員が一丸となる賞与払い方」と「退職金制度見直し」セミナー 
   6月13日(木)13時20分~16時45分 神奈川県 新百合ヶ丘にて
    http://nakagawa-consul.com/seminar/067.html
◆─────────────────────────────────◆

第1部 「社員が一丸となる賞与の払い方」
    講師:中川清徳

    賞与原資をどう決めたらよいのか悩んでいる経営者のためのセミナー。
    「見える化」した賞与で社員が一丸とな
ってがんばります。

第2部 「退職金制度の見直し方」  
    講師:濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命保険在籍)

    濱田講師は厚生年金基金に強い方です。退職金制度の見直し方に独
    自のお考えがあり大変参考になります。

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/067.html

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

ガソリンは午前中に入れたほうが節約になる!

 ガソリンは温度が上がると容積が大きくなり、温度が下がると容積が小
さくなる性質をもっている。そのため、ガソリンを気温の低い午前中に
入れたほうが、気温の上がった日中に入れるよりも、容積が小さいぶん、
より多く入れることができる。

 ほとんどの商業車が、朝一番にガソリンを入れるのも、そこまで計算し
たうえでのことなのだ。
チリも積もれば山となる。

(雑学全書 光文社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆