【労働時間】平成25年度の労働基準監督署の重点取組となる

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年6月11日号   VOL.1531
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[柳井正の名言・格言|お客様は絶対に騙すことはできない]

(続きは編集後記で)

 

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【労働時間】平成25年度の労働基準監督署の重点取組となる

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。

中川:御社の残業時間はどうなっていますか?

社長:残業した分は払っています。
   当社にはサービス残業はありません。

中川:質問の仕方が悪かったですね。
   残業時間は何時間くらいですか?

社長:人によりますね。

中川:一番多い人は?

社長:時には月に100時間を超えています。
   しかし、きちんと残業代は払っています。

中川:あのう、100時間を超えた残業をして死亡した場合は
   過労死となる可能性が高いのです。
   過労死とは労災のことですが。

社長:過労死の基準はあるのですか?

中川:絶対的な基準ではありませんが、6ヶ月間で80時間を超える
   あるいは、1ヶ月で100時間を超える場合は過労死となる
   可能性が高いと厚生労働省が認定基準を示しています。

社長:過労死となると大変ですね。

中川:労災の死亡はその後の対応が大変です。
   特に、遺族の方との対応が。

社長:当社の給料では残業をしないと生活ができないのですが。

中川:それは現実でしょうね。
   適度な残業時間であれば良いですが100時間も残業を
   させていることは社長の責任ですよ。

社長:私の責任ですか?
   実際は係長や課長が残業管理しているのですが...。

中川:しかし、長時間労働をさせるような労働環境を作っているのは
   社長の責任となります。
   これは安全配慮義務違反となります。

社長:そうですか。

中川:平成25年度の労働基準監督署の重点取組は恒常的に長時間の
   残業をしている事業所にたいしてとなっています。
   御社が指導の対象になる可能性がありますよ。

社長:わかりました。
   緊急会議を開き対策を講じます。

(中川コメント)

 平成25年度の労働基準監督署の行政指導の重点項目は

1.労働条件の確保・改善対策

2.最賃の適切な運営

3.適正な労働条件の整備

4.労働者の安全と健康確保対策の推進

5.労災補償対策の推進

となっています。

上記重点項目を推進するために重点指導対象会社をリストアップ
し、計画的に会社訪問あるいは出頭要請をします。

 あなたの会社が対象になる可能性があります。
労働基準監督署に入られても(定期監督)大丈夫ですか?

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[柳井正の名言・格言|お客様は絶対に騙すことはできない]

 お客様はシビアです。商品と自分のお金を交換するわけだから、お金に
ふさわしい価値があるかないかを瞬時に見ぬきます。ですから、絶対に騙
すことはできません。もし、お客様を騙そうとすれば必ず大きなしっぺ返
しに遭います。

 


は、また明日お会いしましょう!!

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