【賃金】130万円の壁について

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  【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年6月9日号   VOL.1529
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[ゲーテの名言|気持ちよく生きるには]

(続きは編集後記で)

 

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【賃金】130万円の壁について

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があったそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

日頃はメルマガで勉強させて頂き、心から感謝申し上げます。
さて、昨日(5日水曜日)の読売新聞に掲載されました記事についてご
質問させて頂きます。
「130万円の壁」独自に撤去の見出しで、この壁を独自に取り払ってし
まった会社の事例が掲載されていました。これによるメリットについては
分かるのですが、デメリットについては、人件費のアップの他に、何か考
えられますでしょうか。
以上ですが、宜しくお願い致します。

(引用終わり)

社長:130万円の壁とはなんですか?

中川:たとえば、パートさんが年収130万円未満でしたら、夫の健康保険
   の被扶養者となりますので社会保険(厚生年金、健康保険)料を負
   担することはありません。
   しかし、130万円以上になりますと、社会保険に加入(例外あり)
   しなければなりませんので、社会保険料を負担することになります。

社長:そうですか。

中川:130万円以上になると社会保険料を負担するので実質収入が減るこ
   とが多いのです。
   だから多くのパートさんが年収130万円未満になるように労働時間
   を調整するのです。

社長:そうなっているのですか。
   で、読売新聞の記事はどのような内容ですか?

中川:パート主婦にもっと活躍してもらいたいという考えで、社会保険の
   本人負担分を上乗せして手取りの減額を防ぐことをした会社の事例が
   紹介されました。年収130万円以上となり社会保険に加入する場合、
   その社会保険料を会社が負担することで労働時間を気にしないで、
   活躍できる労働環境を作ったと言うことです。

社長:それでは、人件費が増えるので会社にとってはマイナスですね。

中川:その会社(クリロン化成株式会社)では、人件費増になっても
   能力を十分に発揮してもらえるのでマイナスではないと
   考えているのです。

社長:匿名希望さんの指摘のとおり、人件費の負担増のマイナスはありますね。
   それ以外にもマイナスはあるのかというご質問ですね。

中川:結論はマイナスがあります。

社長:どんなマイナスですか?

中川:記事だけではこの会社の詳細が分からないので、断定はできませんが
   社会保険料を上乗せしただけでは収入が減ることがあるのです。
   130万円を超えて会社から社会保険料を上乗せしてもらったら
   本人の手取りは減りませんが、夫との収入を合算したら世帯の手取り
   が減ることがあります。

社長:どんな場合ですか?

中川:パート主婦が年収103万円以下であれば夫の被扶養者となり夫の所得税
   から配偶者控除があります。
   しかし、130万円ですと103万円を超えていますので配偶者控除が受けら
   れないので、夫はその分、減収となります。
   さらに、夫の会社が家族手当として支給されている場合、多くの会社は
   130万円を超える年収があると支給されません。
   その分、減収となります。

社長:なんだかややこしいですね。

中川:そうですね。
   簡単には損得を計算できないのですが、会社が社会保険料を負担して
   くれたとしても、夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)が
   あると必ずしもプラスになるとは限りません。
   かりにプラスになっても、その金額が魅力的な金額でなければ
   130万円以上の収入を得るために長時間労働しても報われないことにな
   りやはり130万円の壁が立ちはだかる可能性があります。

社長:じゃあ、やっぱり社会保険料の上乗せはデメリットが大きいですか?

中川:そうともいえません。
   年収160万円くらいになると長時間労働をしても世帯としても報われる
   と感じるかもしれません。

社長:では、結論は?

中川:人件費増の他に長時間労働を忌避するデメリットが考えられます。
   しかし、年収160万円以上であればデメリットはないでしょう。

 

(中川コメント)

 ご質問の内容に計算根拠を示してお答えするとなると多くの紙面
を要しますので限界があります。このような回答でご容赦ください。

なお、弊社では下記のセミナーで詳細な計算根拠を示しながら
パートの103万円の壁、130万円の壁について説明をしています。

 よろしければ下記のセミナーにご参加ください。

  ■ パートの賃金制度セミナー
     【東京】セミナー開催日 9月18日(火)13時30分~16時30
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/055.html

 

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
      6月21日(金)13時30分~16時30分 東京にて
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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    編集後記      
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[ゲーテの名言|気持ちよく生きるには]

「処世の掟」
気持ちよい生活をつくろうと思ったら、済んだことをくよくよせぬこと、
滅多なことに腹を立てぬこと、いつも現在を楽しむこと、とりわけ人を
憎まぬこと、未来を神に任せること。

では、また明日お会いしましょう!!

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    ご注意      
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