【解雇】年俸制の場合はいつ解雇できるのか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年7月9日号 VOL.1560
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[ヘンリー・フォードの名言|車をつくるのではなく人間をつくる]
(続きは編集後記で)
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【解雇】年俸制の場合はいつ解雇できるのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは研究開発部門にいます。
年俸制ですが、成果がでないので解雇したいのです。
しかし、年俸制の場合は3ヶ月前に解雇の通告をしなければ
ならないそうですね。
中川:それは民法の定めです。
民法では、6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた場合の解約は
3ヶ月以上前に通告しなければならないとなっています。
しかし、労働基準法では解雇する場合は少なくも30日前に
通告するか30日分を払って即解雇できるとあります。
社長:民法と労働基準法ではどちらが強いのですか?
中川:強い弱いは一概に言えません。
今回の御相談の場合は、労働基準法に基づき解雇して良いです。
社長:分かりました。
(中川コメント)
年俸制の雇用の場合でも、労働基準法を根拠に30日前の予告か
30日分の賃金を払って解雇できます。
ただし、解雇事由に正当な理由がなければなりません。(労働契約法による)
年俸制は残業、賞与、退職金などが不明瞭になりがちなので弊社は
推奨していません。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[ヘンリー・フォードの名言|車をつくるのではなく人間をつくる]
私はいままでどんな人でも採用してきたし、一度採った者は絶対に解雇し
ない主義でやってきた。車をつくるのではなく人間をつくるつもりなのだ。
解雇は絶対にしない。
【覚書き|大不況を解雇なしで乗り切ったときの発言】
では、また明日お会いしましょう!!
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