【労務管理】選挙運動を禁止できるか
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環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に会社のリスクがずい
ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力への対応など、
労務管理が求められる水準が格段に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年7月17日号 VOL.1568
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試食コーナーで、むやみに子どもに食べさせないマル秘事情
(続きは編集後記で)
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【労務管理】選挙運動を禁止できるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは参議院の選挙で、ある特定の候補者に投票するように
職場で話しているのです。
それを禁止したいのですができますか?
中川:社長は禁止できると思いますか?
社長:うーん、仕事中は仕事に集中すべきですから、禁止できると
思います。
しかし、政治のことですから微妙ですね。
中川:結論から申し上げますと禁止できます。
ただし、御社の就業規則には、政治活動を禁止すると記載さ
れていません。
社長:では、禁止できませんか?
中川:今、参議院選挙が行われていますので、緊急を要します。
とりあえずは、朝礼などで選挙運動などは禁止することを
通知しましょう。
社長:書面で通知するのはどうでしょう?
中川:それも実施するのが良いでしょう。
社長:選挙活動を禁止することはできないはずだと抗議されたら
どうしたらいいですか?
中川:職場内では禁止するが、職場外では自由であると言えばいい
です。
社長:わかりました。
就業規則には書いておくのがいいでしょうか?
中川:はい、選挙活動や政治活動を禁止したいのであれば
就業規則に明記すべきです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
政治活動は宗教活動が仕事中や休憩時間中に行われることがあります。
放置しておくと企業秩序が乱れることがあります。
従業員は職務専念義務がありますので、禁止しても差し支えありません。
禁止については就業規則に明記すべきです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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試食コーナーで、むやみに子どもに食べさせないマル秘事情
スーパーの食品売り場では、魚や肉、揚げものやアイスクリームなどさ
まざまな食品の試食販売が行われている。産地直送品や新製品などを気軽
に味見することができるので客としては嬉しいサービスのひとつだ。
しかし、最近の試食コーナーでは客の試食を断る場合がある。それは、
相手が子どもの場合だ。販売員は「お母さんかお父さんと一緒に来てね」
などと諭して、子どもだけの場合は試食させないようにしているのだ。
これは、じつは食物アレルギーへの配慮なのである。近年、さまざまな
食品にアレルギーを持つ子どもが増えた。気軽に試食させた結果、重大な
アレルギー反応を引き起こしてしまったら大問題になってしまう。
とくに相手が小さな子どもの場合は、自分がどんな食品にアレルギーを
持っているのか知らない場合が多い。子どもが試食しようとしている食品
を連れの大人に確認する必要があるのだ。客の安全を第一に、店に対する
無用のクレームを避けるためにも、試食販売員はこのことを肝に銘じてい
るのである。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
では、また明日お会いしましょう!!
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