【残業代】統括運行管理者兼課長は管理監督者ではない

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【新企画】「けしからん社員への対応」と「退職金制度見直し」セミナー 
   10月24日(水)13時20分~16時45分 会場:東京都・銀座
   10月30日(木)13時20分~16時45分 会場:神奈川県・新百合ヶ丘
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第1部 「けしからん社員への対応」
    講師:中川清徳

    "けしからん(モンスター)社員"に対して毅然とした対応
    をしなければ、職場秩序が乱れ業績に悪影響を与えます。
    その具体的な対応策です。

第2部 「退職金制度の見直し方」  
    講師:濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命保険在籍)

    濱田講師は厚生年金基金に強い方です。退職金制度の見直し方に独
    自のお考えがあり大変参考になります。

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年9月6日号   VOL.1619
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[ヘンリー・フォードの名言・格言|成功の秘訣]

(続きは編集後記で)

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【残業代】統括運行管理者兼課長は管理監督者ではない

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【事件の概要】

 Aさんは高速ツアーバスを運営する会社で「統括運行管理者兼運行課長」
として勤務しました。

 統括運行管理者とは、運行管理者を束ねる業務を行う者です。
運行管理者は、早朝から深夜までの運行に対処できるよう「事務所交番表」
において宿直を含む業務シフトを組んでおり、原則として「事務所交番表」
に沿ってAさんも出勤していました。

 Aさんの業務は次のものです。

1.乗務員の交番表の作成
2.他の運行管理者が作成した乗務員の交番表を確認する
3.運行指示書のとりまとめ
4.運行管理者ミーティングの司会進行
5.点呼業務
6.乗務記録簿や安全運転日報等の保管

 Aさんは宿直勤務をし、また乗務員不足の場合は運転業務に入ることも
ありました。

 Aさんは管理監督者であるという理由で残業代はもらっていませんでした。
Aさんは退職後、管理監督者ではないので残業代を払えと訴訟を起こしまし
た。

【判決】

1.管理監督者は自らの労働時間を自らの裁量で律することが条件であるが
  事務所交番表や宿直など途中に自己判断で帰宅することはできない状態
  にあるから管理監督者ではない

2.Aさんの給料は基本給が33万6千円と6人の事務職員のうち基本給が
  最も高いが最大で10万円の差しかない。部長の給料が月額60万円であり
  その差が20万円以上あるから管理監督者ではない

3.Aさんは、従業員の採用や運行管理者にたいする人事権限がないから
  管理監督者ではない

4.残業代未払として628万円(うち付加金309万円)を命ずる
  (付加金とはペナルティのようなもので裁判官の権限で決定する)

(中川コメント)

 本日の記事は「WILLER EXPRESS西日本ほか1社事件」(東京地裁 平25.4.9
判決)を参考にしました。

 管理監督者として認められるのは次の条件をすべて満たしている場合です。

1.勤務時間が自己裁量である(遅刻、早退、欠勤を厳密に管理しない)
2.給料がふさわしいこと(一般従業員よりかなり高くなければならない)
3.経営者と一体的な立場にある(事業計画、人事権等)

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    編集後記      
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[ヘンリー・フォードの名言・格言|成功の秘訣]

 成功に秘訣というものがあれば、それは他人の立場を理解し、自分の
立場からも物事を見られる能力である。

では、また明日お会いしましょう!!

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