【退職】退職届の撤回を申し出た場合

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 全社員が一丸となる賞与の払い方セミナーを開催します
     【東京】10月15日(火)13時30分~16時30分  
    ★【大阪】11月13日(水)13時30分~16時30分  
     【東京】11月20日(水)13時30分~16時30分  
    
    http://nakagawa-consul.com/seminar/003.html

◆─────────────────────────────────◆

久しぶりに大阪でも開催します。

1.賞与原資の決め方が分からない
2.イマイチの社員の基本給が高いため賞与額が逆転して困っている
3.査定に納得性がなくて悩んでいる

などの経営者の悩みを解決し、社員が一丸となって会社業績に取り組
む仕組み作りを提案するセミナーです。

http://nakagawa-consul.com/seminar/003.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年9月23日号   VOL.1637
――――――――――――――――――――――――――――――――――

賞味期限と消費期限

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆

【退職】退職届の撤回を申し出た場合

◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談します。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんが退職願を出しましたが、その撤回を申し出てきました。
   当社としては退職願が出た以上は撤回を認めないつもりです。
   問題がありますか?

中川:どうして撤回を認めないのですか?

社長:上司が「辞めたら」と言ったのです。
   仕事のミスが多いので、上司は辞めてもらいたいと思っていたから
   これ幸いということです。

中川:どのように言ったのですか?

社長:Aさんは仕事でたびたびミスをしています。
   先日は原料の投入を間違えて、10万円くらいの損失がでました。
   それで、上司が「このままだと懲戒解雇になるかも。退職願を
   出した方がいいのでは」と言ったことで退職願が提出されたのです。

中川:Aさん以外でもそのようなミスをすることはあるのですか?

社長:めったにありませんが、同じようなミスはあります。

中川:そんな場合はどうしていましたか?

社長:今後は注意するようにと言いました。

中川:Aさんはどうして懲戒解雇なのですか?

社長:Aさんはミスが多いのです。
   それで上司がきつく注意するために「懲戒解雇」という言葉を
   言ったようです。
   それでびっくりして、懲戒解雇になる前に自己都合で退職しようと
   思ったようです。

中川:社長はこのミスは懲戒解雇になると思いますか?

社長:うーん、この程度ではせいぜい減給処分が相当でしょう。
   懲戒解雇はしません。

中川:そうですか。
   Aさんは上司の「懲戒解雇」という言葉に震えて退職願を出した
   可能性がありますね。
   その後、辞めたくないと、気持ちが変わったのでしょう。

社長:そうでしょうね。

中川:であれば、Aさんは懲戒解雇されることを恐れて退職願をだしたが、
   家族から退職願の撤回について説得があった可能性があります。
   今は、インターネットで解雇問題は簡単に検索できますし。
   無料の相談窓口もありますし。
   いろいろ考えた上で退職願の撤回を言い出した可能性がありますよ。

社長:つまり、Aさんが解雇されると勘違いしてだした退職願だから
   撤回できるというのですか?

中川:ピンポーン!

社長:しかし、Aさんは退職願を出しています。
   それに従って退職の手続をするのは違法ではないでしょう。

中川:あのう、民法に「錯誤があった意思表示は無効である」とあります。
   今回は上司の「懲戒解雇」という言葉に震えた可能性が高いので
   Aさんに重大な過失があるとは考えにくいです。

社長:そうですか。

中川:どうやらAさんと上司は折り合いが悪そうです。
   Aさんを配置転換したらどうでしょう?

社長:検討します。

(中川コメント)

 退職願が出されたらそれに従って手続をすることは当然のことです。
しかし、錯誤により後日撤回をした場合は退職願の撤回を承認しなければ
なりません。錯誤のほかに脅迫による退職願も撤回できます。

 

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
 【無料プレゼント】
 従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
◆─────────────────────────────────◆

うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。

従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる年収グラフを無料で差し上げます。

年収グラフは、年齢別の世間相場(管理職、一般男性、一般女性)を描いた
ライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢の従業員の年収をプロット
(点)を記入し、該
当する社員が分かるように番号が入ります。

そのグラフがあれば、御社の従業員の給料が世間相場と比較して高いか低い
かが一目で分かります。

ズバリ!実在賃金のデータがない地域は厚生労働省のデータを元に弊社で
独自に加工して管理職を推測したデータで作成します。

よろしかったらお申し込みください。

→ http://form.mag2.com/cestuuoudr

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

賞味期限と消費期限

「賞味期限jと「消費期限」。食品類には必ずどちらかが記載されているが、
牛乳や缶詰は「賞味期限」、弁当や肉類などは「消費期限」となっている。
この違いはどこからくるのだろうか?

【賞味期限】対象となる食品が、美味しく食べられる期限のこと。「消費期
限」に比べ、比較的腐りにくい食品について表示されている。製造日を含め、
品質を保証できる期聞が5日を超えるものが対象になる。なお期限は未開封
状態のもので、開封後はなるべく早く食べることをお勧めする。

【消費期限】製造日を含めた品質保証期聞が5日以内の食品類に記されるもの。
弁当や調理パン、生ものなどにはこちらが表示されているはずだ。ちなみに
賞昧期限は少しすぎていても食べられるが、消費期限つきの食品は、少しす
ぎるだけで食中毒の恐れもあるので注意が必要である。

(今さら聞けない2つの違い 彩図社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆