【労働時間】労働時間の把握の仕方
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ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年10月2日号 VOL.1646
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[ゲーテの名言|仮説の取り扱い方]
(続きは編集後記で)
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【労働時間】労働時間の把握の仕方
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社はタイムカードを使って労働時間を把握しています。
しかし、打刻時間が労働時間と合っていないことがあります。
こんな場合どうしたらいいのでしょう?
中川:具体的にはどんなことで合っていないのですか?
社長:打刻忘れがあったり、打刻した後で残業が発生したが
修正し忘れたとか、いろいろです。
中川:であれば、それが判明したときにタイムカードを修正すればいい
でしょう?
今のタイムカードは修正機能がついています。
社長:世間ではどうしていますか?
中川:統計はとっていませんがタイムカードが多いと感じます。
最近はICカードも見受けられますね。
社長:ICカードとは何ですか?
中川:タイムカードのようなものです。
本人がICカードをタイムレコーダーにかざせば出退勤時間
などを記録できます。
国は労働時間の把握は
1.使用者が自ら現認、確認し記録する
2.タイムカード、ICレコーダ
3.自己申告
の3つを提示しています。
社長:使用者が現認、確認するとはどんなものですか?
中川:出勤簿に記録します。
社長:だれがですか?
中川:上司がします。
社長:それは面倒でしょう。
中川:実態は本人が記録し上司がそれを認める方法をとっています。
社長:そのほうがタイムカードより労働時間が的確に把握できそうですね。
中川:そうですね。
職種とか業種にもよるでしょう。
社長:といいますと?
中川:労働時間が把握しやすい工場内の労働者やパートなどは
ムリに出勤簿にすることはありません。
社長:使い分けることですね。
中川:そうです。
社長:自己申告とはなんですか?
中川:上司が現認できない、タイムカードがない場合は自己申告も
OKです。
社長:へえ。
そんな会社があるのですか?
中川:いまどきタイムレコーダーが備え付けられない会社が
あるのか、上司が現認できない会社があるのかと
想像してみました。実態はわかりませんが、
たとえば、一人か二人だけの出張所などが考えられます。
中川:自己申告は次のようにいろいろ条件がつきます。
(引用開始)
(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明を行うこと。
(イ)自己申告により把握した労働時間が
実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施すること。
(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
定額払等労働時間に係る事業場の措置が、
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と
なっていないかについて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
(引用終わり)
社長:うーん。自己申告はやらないほうがいいですね。
中川:そうですね。
中川は出勤簿を推奨しています。
社長:どうしてですか?
中川:上司は部下の労働時間を把握する義務があります。
それを確実に実行できるからです。
(中川コメント)
労働時間の把握は次の3つのどれかを選択するように国が提示しています。
1.使用者による現認、確認
2.タイムカード、ICカード等による確認
3.自己申告制
パソコン端末機等で従業員が入力する方法も広まっています。この方法を
取る場合は毎日上司が確認することを推奨します。そうすることにより
使用者による現認、確認の条件を満たすからです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[ゲーテの名言|仮説の取り扱い方]
仮説は、建築する前に設けられ、建物が出来上がると取り払われる足場で
ある。足場は作業する人になくてはならない。ただ、作業する人は足場を建
物だと思ってはならない。
では、また明日お会いしましょう!!
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