【雇用】試用期間満了で本採用拒否は解雇か?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年10月3日号 VOL.1647
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ロッキング・チェアはもともと健康器具?
(続きは編集後記で)
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【雇用】試用期間満了で本採用拒否は解雇か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは現在試用期間中です。
協調性がなく、仕事の覚えが悪いので本採用をするつもりは
ありません。
中川:そうですか。
社長:それで、試用期間満了で辞めてもらう場合は解雇になるのですか?
中川:はい、解雇になります。
社長:試用期間満了なので、有期契約の満了と同じと思うのです。
解雇扱いになるのは不当なような気がしますが。
中川:試用期間は有期契約ではありません。
したがって、本採用にしない場合は解雇になります。
その理由は労働契約の解除だからです。
有期契約のように自動的に退職するのとは違います。
社長:分かりました。
他に注意することは?
中川:解雇ですから助成金の受給制限があります。
社長:他には?
中川:解雇予告を30日前にするか30日分の解雇予告手当を払わなければ
なりません。
社長:本採用をしないことでもめることはありませんか?
中川:Aさんがそれについて不満があれば訴訟になる可能性があります。
社長:訴訟になったらまずいでしょう。
中川:しかし、正当な理由で解雇したのであれば恐れることはありません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
解雇をするともめることが多いです。たとえ試用期間満了でも例外では
ありません。できることなら「退職願」をもらうのが良いです。
もらえない場合は訴訟されることを覚悟しましょう。
会社に貢献しない従業員を雇用し続けるリスクと訴訟されるリスクの
どちらを選択するかは経営者のご判断です。
今日はここまで。では、またあした。
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
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編集後記
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ロッキング・チェアはもともと健康器具?
腰かけて楽しいイスの代表は、やはり、ロッキング・チェアでしょう。
あのケネディ大統領も大のロッキング・チェア党で、ホワイト・ハウスの
執務室に運び込み、暇さえあればその揺りかご効果を楽しんでいたそうです。
ところで、生活を快適に、心地よくするロッキング・チェアが、もとも
とは別の目的でつくられたことをご存じですか。
実はこれは、老人用の運動器具として考えられた、いわば健康器具の元
祖なのです。重い材質の木材でつくられているところがミソ。十分な揺れ
を得るには、足や腰にかなりの力を入れなければならないようにつくられ
ています。そうして、揺れを楽しみながら、知らぬ聞に足腰を鍛えようと
いうわけです。
ヨーロッパの冬は苛酷ですから、お年寄りはどうしても家に閉じこもり
がちで、運動不足になります。それを心配した敬老心がつくり出したもの
で、そんな思いやりがあったからこそ、ロッキング・チェアの揺れが私た
ちを心地よくしてくれるのかもしれません。
(雑学の本 竹内均編 知的生きかた文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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