【労働安全衛生規則が一部改正されました】
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳 2013年10月12日号 VOL.1656
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(続きは編集後記で)
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【労働安全衛生規則が一部改正されました】
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平成25年10月1日から、機械による危険の防止に関する一般基準
である労働安全衛生規則第107条に、機械(刃部を除く。)のそうじ、
給油、検査、修理の作業に加え、「調整の作業」を行う場合も、
労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、機械の運転停止義務の
範囲に追加されました。
~労働安全衛生規則の一部改正の概要~
●安衛則第107条(掃除等の場合の運転停止等)
1.事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は
調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼす恐れ
のあるときは、機械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合に
おいて、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは
この限りでない。
2.事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、
当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示
板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が
当該機械を運転することを防止するための措置を講じなけれ
ばならない。
<留意事項>
平成25年4月12日付基発第0412第13号通達。
(1)第1項の「調整」の作業には、原材料が目詰まりした場合の
原材料の除去や異物の除去等、機械の運転中に発生する不具合
を解消するための一時的な作業や機械の設定のための作業が
含まれること。
(2)第1項の機械の運転停止に関して、機械の運転を停止する操作を
行った後、速やかに機械の可動部分を停止させるためのブレーキ
を備えることが望ましいこと。
(3)第1項ただし書きの「覆いを設ける等」の「等」には、次の全て
の機能を備えたモードを使用することが含まれること。
なお、このモードは、「機械の包括的な安全基準に関する指針」
(平成19年7月31日付け基発第0731001号)の別表第2の14(3)イに
示されたものであること。
ア.選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。
イ.危険性のある運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ
・ラン制御装置又は両手操作式制御装置の操作を続けること
によってのみ動作できること。
ウ.動作を連続して行う必要がある場合、危険性のある運動部分
の動作は、低速度動作、低駆動力動作、寸動動作又は段階的
操作による動作とすること。
(4)第1項の「調整」の作業を行うときは、作業手順を定め、労働者
に適切な安全教育を行うこと。
(5)第2項の「当該機械の起動装置に表示板を取り付ける」措置を
講じる場合には、表示板の脱落や見落としのおそれがあること
から、施錠装置を併用することが望ましいこと。
●施行日
平成25年10月1日
(中川コメント)
あなたの会社は適法ですか?
今日はここまで。では、またあした。
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