【年金】非嫡出子も年金は同額? ~遺産相続との相違点
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳 2013年12月14日号 VOL.1720
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(続きは編集後記で)
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【年金】非嫡出子も年金は同額? ~遺産相続との相違点
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Q.先日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子の遺産
相続が嫡出子の半分であるのは違憲と判断され、民法が改正
されることとなったようですが、遺族厚生年金ではそのよう
な議論を聞いたことがありません。遺産相続と年金の遺族
給付とでは、どういった違いがあるのでしょうか。
A.両者同等に生活を保障
年金は、受給資格を満たした人固有の権利に基づいて支給
されるもので、死亡すると権利は消滅します。遺族年金も
死亡した者の受給権を財産として相続するのではなく、その
人に生計を維持されていた者の生活を保障する目的で、遺族
が固有に取得する権利です。
こうした制度趣旨の違いから、子が遺族給付を受けるには
死亡した被保険者に生計を維持されていたことが要件で、
もとより嫡出・非嫡出は関係ありません。嫡出子と非嫡出子
がいる場合も両者に給付金額の差はなく、等分して支給され
ます。いずれの子も、生計維持関係がなければ対象外で、
成人や既婚の子は「自立した」とみなされて受給件はなく
なります。
また、これは相続とも共通しますが、実子と養子にも差は
ありません。ただし、死亡した被保険者の再婚相手の子
(いわゆる連れ子)は、当該被保険者と養子縁組をして
いることが必要です。
(中川コメント)
混同されやすいのでご注意を!
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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では、また明日お会いしましょう!!
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