【労災】労働者死傷病報告を提出していますか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年2月24日号 VOL.1795
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果物の品名と産地は必ず表示しなければいけないって本当?
(続きは編集後記で)
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【労災】労働者死傷病報告を提出していますか?
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労働者が勤務中に死傷した場合は、労働基準監督署に届け出なければ
なりません。
休業が4日以上の場合は「労働者死傷病報告(様式第23号)」を遅滞なく
労働基準監督署に提出しなければなりません。休業補償を請求する場合は
事前に「労働者私傷病報告(様式第23号)」を労働基準監督署に提出して
おくことが義務づけられています。したがって、届出を怠る可能性が低い
のです。
うっかりしやすいのは休業が3日以下の場合です。労災では最初の3日間
は事業主が休業の補償をしなければなりません。(労災扱いになり治療費
は労災で給付されますが休業補償は給付されません。休業補償は4日目から
支給されます)
休業補償の請求をしないことから、労働者死傷病報告をうっかり忘れる
ことがあります。
休業3日以内の労災が発生した場合でも、労働者死傷病報告を提出しなけ
ればなりませんが、休業4日以上とは報告の書式も提出方法も異なります。
休業が3日以内の場合は様式第24号(4日以上は様式第23号)で3ヶ月ごと
に労働基準監督署に提出します。
3ヶ月ごととは下記のとおりです。
1月から3月までを4月末までに提出
4月から6月までを7月末までに提出
7月から9月までを10月末までに提出
10月から12月までを1月末までに提出
(中川コメント)
うっかりしやすいので担当者に確認しておくとよいでしょう。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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【経営成功事例】自転車屋から学ぶ増客・増益事例 CD
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永田咲雄社長と松下幸之助さんには共通点があります。
自転車屋で丁稚奉公をしていたということです。
松下幸之助さんは最初、火鉢店に丁稚奉公に出され、その後、自転車屋で
奉公しました。その後、松下幸之助さんは電球のソケットや自転車用のラ
ンプ、乾電池などで日本を明るくしました。
永田社長は25歳で創業。
求人情報誌や地域情報誌などで、滋賀の企業や地域住民を明るく元気にし
ています。滋賀県における市場占有率は1位。
優れた戦略を生み出せたのは永田社長の思いの強さがあってこそ。
それがわかる事例です。
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編集後記
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果物の品名と産地は必ず表示しなければいけないって本当?
巷にさまざまな健康法があふれでいる昨今、野菜や果物の力で健康にな
るという切り口もすっかりおなじみとなった。
「○○を食べたら血圧が下がる!」などとテレビ番組で話題になると、翌日
にはスーパーの商品棚が空になってしまうこともめずらしくない。
しかし、スーパーの食品売り場で「玉ねぎで血液サラサラに!」「トマト
でやせる!」というような表記をして青果を売っている店は少ない。
ある野菜や果物を食べたら体調がよくなる、体の一部分に効果がある、など
という表記をして売ることは、健康増進法という法律に抵触する可能性があ
るのだ。
逆に必ず表記をしなければならないのが、品名と産地だ。バナナなら「バ
ナナ」と表示したうえで販売しなければならないし、産地も必ず明記されて
いる。これはJAS法が定めたルールで、明らかに見てわかる青果などでも必
ず品名が表記されているのは法律で決められているからなのである。
ブームに乗って売り上げを伸ばしたい一方で、法律も守らなければならな
い。日頃利用しているスーパーにもそんな知られざる葛藤があるのだ。<
/p>
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
では、また明日お会いしましょう!!
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